引っ越しに伴う住所変更手続き(その1)役所関連、住民票の異動、児童手当など

引越し手続き
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今回から、引っ越しに伴い発生する、各市区町村の役所、陸運局などの公的機関、郵便局や銀行での手続きについて、紹介します。

但し、内容が長くなり、またその種類も多岐にわたるので、『分野ごとに』、数回に分けてお伝えします。

第1回目の今回は、住民票の異動、国民健康保険、年金、印鑑登録、児童手当、マイナンバー、母子手帳など、各市区町村の役所で行う手続きについてお伝えします。

他の手続きについての情報をお探しの方は、

税金(住民税)、運転免許の手続きは↓↓↓

引っ越しに伴う住所変更手続き(その2)役所関連、住民税と運転免許

自動車、軽自動車、バイク、原付バイクの手続きは↓↓↓

引っ越しに伴う住所変更手続き(その3)役所関連、自動車の車庫証明や陸運局、バイクのナンバープレート返納など

電気/ガス/水道/郵便/インターネット等の変更手続きは↓↓↓

引っ越しに伴う住所変更手続き(その4)公共インフラ(電気/ガス/水道/郵便/インターネット等)変更手続き

をそれぞれご覧下さい。

少々面倒かもしれませんが、役所や公的機関関連の手続きは、しっかりとしておかないと、あなた自身が不利益をこうむることになるので、忘れずにやるようにしましょう。

但し、2020年3月13日現在では、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ特別措置により、転出届を郵送で受け付けていたり、また、転入/転出・世帯変更などの届け出が14日以内に出来ない場合でも、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされる旨を明言している自治体もあります。

詳細は、転出転入予定の各自治体にお問い合わせの上、ご確認ください。

参考:徳島県徳島市「新型コロナウイルス感染症に伴う住所異動の取り扱いについて」

参考:東京都品川区「※【重要】新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止に伴う転出届の取扱いについて」

①  住民票の異動(移動)

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引っ越しをした際に、必ずやるべきこと。それは住民票の異動(移動)です。

そもそも、住民票とは?

住民票とは、個人がどこに居住しているかを記載したもので、そのほかに、生年月日、性別、以前の住所などが記載されています。

住民票の情報をもとに、国民健康保険や国民年金、保育年齢の子供に対する手当の支給や義務教育の就学児がいるかどうか、選挙人名簿の登録(選挙の投票案内の送付)がされる等々、行政サービスを受けるうえでの「最も基礎的な情報」です。

そのため、「住民基本台帳法」という法律で、

住民票の住所変更=住民票の異動(移動)をすることが『義務』として定められています。

そして、

基本的には、

住民票は、異動(移動)日から14日以内に異動(移動)届を提出することになっています。

これを怠ると、罰則として、最大5万円の過料が科される場合があります。

但し、住民票の異動(移動)をしなくてもよい、例外もあり、

・生活の拠点が移動しない場合
・引っ越しても、新しい住所に住むのが1年未満と分かっている場合

などがあります。

しかし、一方で、住民票の異動(移動)をしないと、各種手続きを行う際に不便を生じることも多いので、その点は理解しておきましょう。

・運転免許証の住所変更手続きが出来ない。←住所変更には、住民票が必要である。
・住民票など各種証明書が必要な時、旧住所の役所に行かないと発行してもらえない。
・新住所での選挙にいけない。←選挙の時に、旧住所地に投票しに行く必要がある。
・本人確認書類が、旧住所地のままになる。
・場合によっては、新住所地での公共サービスが利用できない、もしくは利用が制限されることがある。

住民票の異動(移動)の手続きは、あなたが居住している(及び引越し先の)各市区町村の役所でそれぞれ手続きを行います。

同じ、市区町村内で、住所が変わった場合に届け出るのが、「転居届」

異なった市区町村に引っ越す場合、旧住所の役所に届け出るのが「転出届」、新住所の役所に届け出るのが「転入届」となります。

市区町村が変わる引っ越しの場合、引越し前に「転出届」、引越し先で「転入届」と2回役所に行く必要があります。

「転居届」の手続き

各市区町村の役所で、所定の用紙に必要事項を記入・押印をし、担当窓口に提出します。

なお、手続きに当たっては、以下の本人確認書類及び印鑑が必要となります。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポートなど

なお、健康保険証や年金手帳も本人確認書類として使用できますが、「顔写真」が無い為、これらの場合は、2枚以上必要になります。

「転出届」の手続き

転出する2週間前(14日前)になると、手続きが出来るようになります。旧住所の市区町村の役所で、所定の用紙に必要事項を記入・押印をし、担当窓口に提出します。

本人確認書類及び印鑑が必要なのは、「転居届」の場合と同じです。

手続きが終わったら、「転出証明書」という書類が発行されます。これは、新住所で「転入届」の手続きをする際に必ず必要となるので、失くさないように保管しておいてください。

なお、本人がどうしても出向けない場合は、委任状を以って代理人が手続きを行うことも可能です。

「転入届」の手続き

引っ越し後(引っ越し日を含め)14日以内に、新住所の市区町村の役所で、所定の用紙に必要事項を記入・押印をし、担当窓口に提出します。

この時、転出届時に受け取った「転出証明書」が無いと手続きが出来ないので十分注意してください。本人確認書類及び印鑑が必要なのは、「転居届」の場合と同じです。

これも転出届同様、本人がどうしても出向けない場合は、委任状を以って代理人が手続きを行うことも可能です。

②  その他、住民票の異動(移動)と併せて、役所で手続きできるもの

どうせなら、手続きのために何回も(何日も)足を運ぶようなことはしたくありません。

上記の、住民票の異動(移動)手続きの際に、同じ役所内で手続きできるものには以下のものがあるので、出来るだけまとめて1回で済ませるようにすると無駄がありません。

(1)「国民健康保険」の手続き

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国民健康保険は、自営業者などの方や、会社を退職し求職中の方が加入するものです。

サラリーマンの場合で職場の保険「社会保険」や「共済組合保険」などに加入している時は、会社に対して変更手続きを行うため、役所での手続きは必要ありません。

自営業者などで、既に国民健康保険に加入している場合は、

転出時に国民健康保険の「資格喪失手続き」を、そして転入先では「加入手続き」をする必要があります。

同一市区町村内での引っ越しの場合は、「住所変更手続き」となります。

なお、

加入手続きをせずに病院に掛かった場合は、「保険診療」が適用されないため、全額実費負担となるので注意しましょう。また、健康保険証がない場合は、重大な病気などで医療費が高額となった場合に申請できる「高額療養費制度」も利用できないので、必ず加入するようにしましょう。

加入手続きが完了すると、払い戻しが可能となりますが、診療費用が高額となった場合の自己負担は、想像以上に負担が大きくなるので、必ず手続きは行いましょう。

では、一例としてこんな場合はどうしたらいいでしょうか?

転職に伴い会社Aを3/31で退職、その後他の市区町村への引っ越しを伴い、4/15から会社Bに就職する場合にはどうしたらいいか?

新しい会社Bで社会保険に加入するまでの空白期間が半月しかないからといって、国民健康保険に加入しないでいると、もし病院にかかる事態となったときに、診察を拒否されたりする場合もあるので、必ず加入手続きは行いましょう。

[STEP1]

3/31で会社Aを退職時、「社会保険の資格喪失証明書」がもらえるはずなので、その書類をもって、翌日でもいいので、各市区町村役場に行って「国民健康保険」の加入手続きを行います。

手続きのとき必要なものは、

・社会保険の資格喪失証明書
・マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの身分証明書

[STEP2]

他の市区町村への引っ越し前になったら、旧居住所地の市区町村役場に行って、今度は、国民健康保険の「資格喪失手続き」を行います。

その手続きに必要なものは、

・国民健康保険の保険証

だけです。

[STEP3]

転居後、4/15から新しい会社Bで「社会保険の加入手続き」を行うので、新住所地の各市区町村役場での国民健康保険の「加入手続き」は不要となります。

ここでのポイントは、資格喪失及び加入理由の事案発生から14日以内に手続きをしなければならないという点です。
また、保険料の徴収については、国民健康保険及び社会保険とも、「月単位」での徴収ですが、保険の加入は「日単位」という点です。

また、

「月末に被保険者でなければ、保険料は徴収しない」というルールの為、この例の場合、

前の会社Aで3/31までいるので、3月分の保険料は納入済み。

4/1~4/14国民健康保険加入、但し保険料は徴収されないので0円。

4/15~新会社Bで社会保険に加入。実質は15日間加入なのだがこちらの方から、4月分の社会保険料として『1か月分丸まる』、4月分または5月分の給料から徴収される。

以上のように、『保険料の2重払いは発生しない』ということになるので、心配いりません。

補足事項:国民健康保険と名前が似ている「国民健康保険【組合】」とは?

「国民健康保険【組合】」とは、弁護士や医師、美容師などの職業ごとの「同業者」の組合で組織される保険組合です。

この国民健康保険組合の保険料は、加入者個人が全額負担するため、社会保険のように会社が半額負担するといったことはありません。

しかし、国からの助成金が年間3000億円ほど出ているので、実質の個人負担額は、国民健康保険に入るより割安な場合も多いので、加入条件に適合する方は、こちらに入った方がお得です。

(2)「国民年金(第1号被保険者)」の手続き。「厚生年金(第3号被保険者)」の場合は会社で手続きを。

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国民年金は、

同一市区町村内での引っ越しの場合、役所で住所変更の手続きが必要です。

市区町村をまたいで引っ越す場合は、

転出時に旧住所の役所での手続きは不要です。転入先の新住所の役所で手続きを行います。期限は、転居後14日以内です。

どちらの手続きでも、

・国民年金手帳
・印鑑

が必要です。

(3)印鑑登録の登録手続き

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印鑑登録は、市区町村をまたいで引っ越す場合、転出届に記載した転出日の翌日以降は、自動的に印鑑登録の有効性が抹消されてしまいます。

よって、

印鑑登録は、転出時に旧住所の役所での手続きは不要です。

一方、

新住所の役所では、【新規】で印鑑登録の登録手続きを行ってください。そうしておかないと、印鑑証明書が必要となった時にすぐ受け取ることができません。

(4)児童手当の住所変更手続き

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同一市区町村内で住所が変わった場合は、役所で「住所変更届」を提出し、手続き完了です。

市区町村をまたいで引っ越す場合には、旧住所の役所で「児童手当受給事由消滅届」を提出します。転出予定日の15日前から手続きが可能です。
この手続き時には、必ず「所得課税証明書」という書類を発行してもらってください。引っ越し先での手続きで必要となります。

新住所の役所では、「児童手当認定請求書」を提出します。

この際以下の書類などが必要となります。

・旧住所の役所で発行してもらった「児童手当受給事由消滅届」
・旧住所の役所で発行してもらった「所得課税証明書」
・請求者本人名義の普通預金通帳・請求者本人の健康保険証のコピー
その他必要に応じ
・別居監護申立書、生計監護維持申立書など
この手続きは、転入日から15日以内にできるだけ終わらせるようにしてください。そうすると、月を跨いで引っ越した場合でもその当月からすぐ支給を受けることができ、未受給の期間(空白期間)を無くすことができます。

(5)マイナンバーの住所変更手続き

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平成27年10月に施行されてまだ時間が間もない為、住所変更手続きが必要なのかどうか良く分からない人も多いかもしれません。

しかし、

他の転居届などの手続き同様、マイナンバーも住所変更手続きが必要です。

マイナンバーカードには2種類あります

1つ目は、マイナンバー「通知」カード

カードの種類1つ目は、写真が添付されていない緑色をした、マイナンバー「通知」カードと呼ばれるもの。

これは、基本的には自治体から居住者全員に送付されているので、ほとんどの方が持っているはずです。手続きの期限は、引っ越し日から14日以内となっています。

2つ目は、「マイナンバーカード」

もう一つは、マイナンバー通知カードをもとに、あなたご自身が手続きを行うことでもらえる「マイナンバーカード」があります。

これには運転免許証のように顔写真も添付されており、身分証明書として公的な効力を発揮できるものです。通常は申請から1か月ほどで発行されます。

手続き自体は、緑のマイナンバー「通知」カードの場合と同様ですが、異なる点が2つ。

1.    手続きの期限は、引っ越し日から90日以内

2.    マイナンバー「通知」カードとは違い、20歳未満で5回目の誕生日(5年)まで、20歳以上の場合で10回目の誕生日(10年)までという、有効期限がある。

なお、更新手続きは、有効期限の3か月前から可能です。

あと、一つだけ注意点が。

現在、マイナンバーカードを申請中の方、または引っ越しを控えているけど申請しようかと思っている方は、申請中に引っ越しを行い、住所変更手続きが必要となってしまう場合は、残念ながら、申請自体が無効となり、また一から申請し直しになってしまいます。

このような二度手間を避けるため、

引っ越しを控えている場合には、申請手続き自体を延期し、転居後に新住所の市区町村の役所で行って下さい。
実際の手続き方法

手続き方法には、あなたが持っているカードの種類によって、2通り(手続きの期限が、引っ越し後14日以内と90日以内で異なる)に分かれますが、

どちらにも共通しているのは、

引っ越し前(旧住所)の手続きは「不要」で、引っ越し後(新住所)の役所での手続きだけが「必要」という点です。

手続き先は、新住所の市区町村の役所(戸籍住民課やマイナンバー専用窓口)

手続きには、以下の書類などが必要となります。

・同一世帯の家族全員分のマイナンバー「通知」カード又はマイナンバーカード
・運転免許証などの身分証明書
・印鑑
・転出証明書

(6)母子手帳の変更手続き

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最初に結論を言ってしまうと、

母子手帳の住所変更は必要ありません。パスポートなどと同様、住所欄を自分で修正しておけば大丈夫です。
それよりも大事なのは、母子手帳と一緒に支給される「検診補助券」です。これは各自治体ごとに助成内容が異なるため、引っ越しをして、他の市区町村に行くと使えなくなってしまう場合がほとんどです。

そのため、新住所地に転居したら、すぐに各市区町村の役所(戸籍住民課など)で手続きをしましょう。

手続きには、以下の書類などが必要となります。

・母子手帳
・未使用分の検診補助券
・印鑑

(7)乳幼児医療費助成制度の変更手続き

乳幼児医療費助成制度とは、乳幼児の入院・外来通院が必要な患者さんの自己負担金の一部または全額を、各地方公共団体が助成している制度です。

事業主体は各都道府県ですが、実際の実施主体は各市区町村が行っています。

よって、同じ都道府県でも各市区町村によって、対象年齢、所得制限、助成割合(一部か全額か)など、各地方公共団体により大きくことなるので、地域間格差が大きいものの一つと言われています。

通常、中学生(15歳)まで対象としている自治体が最も多いですが、中には大学卒業(22歳)まで対象としている地方公共団体もあったり、

名称も「乳幼児医療費助成制度」ではなく、「子ども医療費助成制度(大阪府守口市や千葉県千葉市)」などと名称が異なっている場合もあり、分かりにくいのが難点です。

また、6歳までは「乳幼児医療費助成制度(通称『マル乳』)」で、6歳以上15歳までを「子ども医療費助成制度(通称『マル子』)」として、同じ市区町村の中でも制度を2つに分けている場合もあり複雑です。

なお、助成方法については、「現物支給:窓口での支払い不要」と「償還払い:一旦立替え払いをした後に、後日払い戻される」の2種類があり、この支給方法も各地方公共団体により異なります。

手続き方法は、住民票がある住所地の各市区町村役場の担当部署(子育て支援課など)に申請してください。

さて、引っ越し時の手続きですが、

同一市区町村内で住所が変わった場合は、役所で「住所変更届」を提出し、手続き完了です。
市区町村をまたいで引っ越す場合には、旧住所の役所で「乳幼児医療費受給資格者証」と印鑑を持っていき、「乳幼児医療費受給資格者証」を返納します。
先にも説明したように、対象年齢、所得制限など受給資格が、各市区町村により異なるので、引っ越し先でも受けられるかは、事前に確認しておくといいです。
また所得制限がある場合は、所得証明書を旧住所地の役所で必ず取得しておきましょう。

新住所地の役所では、転入日から30日以内(児童手当も申請する場合は15日以内)に手続きを行うようにしてください。

手続きには、以下の書類などが必要となります。

・申請書
・健康保険証
・個人番号確認書類(マイナンバーなど)
・免許証などの身分証明書
・印鑑
・所得制限がある場合は、所得証明書(旧住所地の役所で発行してもらう)

(8)要介護者がいる場合の引っ越しに関わる変更手続き

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同一市区町村内での引っ越しの場合

役所の「介護保険担当窓口」で、所定の用紙に必要事項を記入・押印をし、住所変更申請を行います。

手続きが完了すると、新しい「介護保険被保険者証」が受け取ることができます。後日郵送となる場合もあります。

他の市区町村へ引っ越す場合(引っ越し前)

旧住所の市区町村の役所で、所定の用紙に必要事項を記入し、「資格喪失手続き」を行います。引っ越しの14日前から、手続きが可能です。

そして、

手続きが終わったら、「介護保険受給資格証」(仮の証明書)をもらってください。これは、新住所で「介護保険被保険者証」を新たに貰う手続きをする際に必ず必要となるので、失くさないように保管しておいてください。

なお、本人がどうしても出向けない場合は、委任状を以って代理人が手続きを行うことも出来ます。

他の市区町村へ引っ越す場合(引っ越し後)

引っ越し後14日以内に、新住所の市区町村の役所で、所定の用紙に必要事項を記入し、「要介護・要支援認定」を申請します。
この時、資格喪失手続き時に受け取った「介護保険受給資格証」が無いと手続きが出来ないので十分注意してください。

なお、本人がどうしても出向けない場合は、委任状を以って代理人が手続きを行うことも可能です。

要介護・要支援の認定が受理されたら、「介護保険被保険者証」または「認定通知書」を受け取ることができます。即日発行されない場合は、「介護保険受給資格証」を発行してもらいましょう。
「介護保険受給資格証」(仮の証明書)が無いと、介護サービスを受けられないので、十分注意してください。

ここで、ワンポイントアドバイス。

「要介護・要支援認定」は、定期的な「認定」の更新が必要ですが、この「認定の更新」は、更新期限の60日前から、更新手続きを行うことが出来ます。
ですから、引っ越しが予定される場合、引っ越し前の旧住所で済ませておくと、引っ越し後の変更続きがスムーズです。

「認定の更新」手続きに関しては、お住いの各市区町村の役所で確認してください。

最後に

長々と長文を読むの大変だったことでしょう、お疲れ様でした。

これである程度の手続きについては、理解して頂けたかと思います。

また、児童手当の15日以内を除くと、役所関係のほとんどの手続きが引っ越し前後それぞれ14日以内ずつ(引越し前に14日間と引越し後に14日間)となっていることに、気づかれたと思います。

ですから、

基本的に、役所関係の手続きは移動する前または移動のあった後、当該日(引っ越し日)を含めて14日以内にすれば大丈夫。

と覚えておけば間違いないです。

自分が損をしない為にも、役所での手続きはしっかりとやって、年金や各種手当などもらえるものはもらえるようにしておきましょう。

これが税金を払っている意味なのですから。

引越しに関連した手続きで忘れているモノが無いかなどについては、こちらの記事にざっと目を通し確認しておくと良いでしょう。

 

と題して、とても大事な「住民税」の支払い、運転免許証の住所変更手続きについて紹介します。

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