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前回、「引っ越しに伴う住所変更手続き(その1)役所関連、住民票の異動、児童手当など」からの続きです。
内容があまりにも長くなり、長文になると読むのも大変なのであえて分けてあります。
・住民票の異動(移動)
・「国民健康保険」,「国民年金」,「児童手当」,「母子手帳」など、
その他市区町村役場で手続きできるもの
については、お手数ですが「引っ越しに伴う住所変更手続き(その1)役所関連、住民票の異動、児童手当など」をご覧ください。
今回は、住民税の支払いと、運転免許証の住所変更についてお伝えします。
住民税の支払いについて

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これには、2パターンがあります。
1.会社で、「給与天引き」されている場合(特別徴収)
サラリーマンの場合は、会社から受け取る毎月の給与の中から、自動的に差し引かれていると思います。ですから、そういう場合は、会社に「引っ越し」をしたことを伝える(会社毎に細かい手続きは異なると思いますが)だけで、特に役所にあなたが手続きする必要はありません。
会社側では、毎年、あなたの住んでいる地方自治体に対し、給与額を報告しています。この報告された金額をもとに、地方自治体はあなたへの課税額を決定しています。
2.自営業者等で、自分で住民税を支払っている場合(普通徴収)
自営業者や年金取得者など、自分自身で住民税を支払っている場合は、役所から郵送で、支払い用紙の入った封書を受け取っているはずです。
この場合、1年分をまとめて払うか、年4回に分けて払うかどちらかが選択できます。
そして、ポイントは、
たとえば2017年1月1日時点では、大阪府大阪市に住んでいましたが、2017年4月に転勤で、東京都品川区に引っ越したとします。
すると、2017年6月から始まる新年度の住民税、2017年6月~2018年5月分までは、旧住所の大阪府大阪市に払う形になります。
住民税でいうところの「新年度」は、6月~来年の5月までの1年間で、世間一般で「平成30年度」などという場合の4月から翌年3月までが「1年度」の考え方とは異なっています。
以上のような仕組みになっていることから、
3.住民税徴収の仕組み
- 住民税の内訳は、大きく2つに分かれています。
A:所得割

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前年の1月~12月までの所得金額をもとに課税額が決まる、住民税のことです。所得の多い人ほど、多く払わなければなりません。
また、所得『割』とついていますが、携帯電話の家族割りみたいな『割引』のことではありません。この場合、『割合』という意味合いで使っているのでしょうが、ちょっと紛らわしいですね。
この「所得割」の額は、
「所得割」額=(前年の総所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
で計算されるので、皆さんご存知の通り、扶養控除や生命保険控除などの「所得控除額」を如何に盛り込むかが、払う税金を安くするポイントとなっています。
B:均等割
所得金額の大小に関係なく、一人当たりの負担額が一律の住民税のことです。
さらに、それぞれ各「都道府県」と各「市区町村」へ配分される額が、以下のように決まっています。
- 都道府県税(所得割)分:所得の4%(所得税のように税率が変わる累進課税ではない)
- 市区町村税(所得割)分:所得の6%(所得税のように税率が変わる累進課税ではない)
- 都道府県税(均等割)分:標準額1500円
- 市区町村税(均等割)分:標準額3500円
ここで、問題となる「地方自治体によって、住民税が変わるのか?」という話ですが、所得によって変動しない「固定」の「均等割」の部分はあくまで標準額であって、地方自治体によって多少ですが変わってきます。
ただしそれも、
- 都道府県税(均等割分):1500~2500円
- 市区町村税(均等割分):3500~4400円
の幅でしか変動しないので、極端に何倍も違うということはありません。
なお、この均等割りの部分に関しては、平成26年度~平成35年度までの10年間は、以前より各500円ずつ、合計1000円高くなっています。これは2011年(平成23年)3月に発生した東日本大震災の「復興財源」を確保することを目的により、平成23年12月に公布された「復興財源確保法」に基づいたものです。
C.その他の住民税

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その他の住民税には、金融商品の取引に関連した
- 銀行などの預貯金の利子に対して課税する「利子割」
- 株式の配当に対して課税する「配当割」
- 株の売却益に対して課税する「株式等譲渡所得割」
があり、これらにも、それぞれ所得税15%、住民税5%が課税されています。
サラリーマンで給与が改定されるのは通常4月が多いと思いますが、4月に月給が上がった(ベースアップ)にもかかわらず、6月の給与明細を見たときに、手取り収入が減ったなと思う場合は、次のような理由が考えられます。
先にも述べたように、課税額の基準となる所得は、前年1月~12月までの1年間の所得ですが、翌年の1月からすぐ新しい課税額が適用されるわけではありません。
この所得額をもとに各自治体が半年かけて計算し、新年度の課税額が適用されるのは、翌年の6月からとなっています。こうして算出された年額を12で割った額に、端数分を加えた額が、6月分として住民税として請求されます。
このような仕組みとなっている為、
運転免許証の住所変更について

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住所変更手続きをしていないと、運転免許証の更新通知はがきが、旧住所に届いてしまい受け取れない場合も出てしまう(通常は、郵便の転送届を出しておくと、1年間は新住所に転送してくれますが。)ので、必ず変更手続きはしておきましょう。
通常の住所変更のみの場合
運転免許証の「住所変更」手続きをするには、
新居の住所地を管轄している「運転免許試験場」、「運転免許センター」、「最寄りの警察署」のいずれかに行って手続きを行います。
そして、手続き自体は、「運転免許記載事項変更届」の用紙に必要事項を記入し提出すると、その場で即日、免許証の裏面に「新住所」が記載され、住所変更手続きが完了します。
手続き受付時間:最寄りの警察署の場合は平日8:30~17:00
運転免許センターなどでは、日曜日に受け付けている場合もあるので、新住所地の県警ホームページなどで確認してみて下さい。
手続きに必要なものは、
引っ越し先(新住所)の住所が確認できる書類、以下のいずれか。
・新住所での住民票
・新住所での健康保険証
・消印付き郵便物
・新住所が確認できる公共料金の支払済み票など
注:住民票を提出する場合は、マイナンバーの記載されていない物
結婚などを機に引っ越しをし、本籍、氏名も変わった場合
変更手続きが出来る場所、時間などは、住所変更の場合と同様です。
手続きに必要なものは、
・本籍が記載されている住民票(マイナンバーの記載されていない物)
最後に
いかがでしたでしょうか?色々と役所関係で手続きをしなければならないことは多いですが、一つ一つ確実にこなしていきましょう。
手続きをしないと、あなた自身が不便や不利益をこうむる場合がほとんどですが、手続きをしていないからといって、役所側から連絡や催促が来るものではありません。
税金などお金を徴収する(こっちが払う)場合は必ず来ますが...(笑)
引越し関連の手続きで忘れているモノが無いかなどについては、こちらの記事にざっと目を通し確認しておくと良いでしょう。
についてです。
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