以前に、セルフ引っ越しする時の注意点として、駐車禁止の取り締まりについて、注意喚起しました。
今回は「セルフ引っ越しで駐禁を回避する為に必要な駐車許可証の取得方法について」と題して、引っ越しで道路に車を停めておいても駐禁を切られない方法、「駐車許可証」の取得方法について、お伝えします。
申請自体はそんなに難しいものではないので、自分でセルフ引っ越しをする予定があるけれど、都市部で駐禁が怖い方は、是非申請しておいて下さい。
「駐車許可証」の取得方法も大事ですが、
そもそも『セルフで引っ越し』すると本当に安くなるのか?という疑問についてはこちらの記事で回答しています。
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セルフ引っ越しで使うのはどっち?道路使用許可と駐車許可の違い

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道路使用許可とは、主に道路工事などで道路を長時間専有してしまう場合に用いられます。
これを引っ越しに当てはめると、例えばクレーン車などを使って、ピアノや冷蔵庫などの大型の荷物を搬出搬入する場合、クレーン車は作業中の一定時間はすぐには動かせない状態になるはずです。
このような場合は、『道路使用許可』が必要になります。
一方、通常の引っ越し荷物の積み下ろしだけであれば、交通の障害となったときでも、車両の移動が容易である為、このような場合は、『駐車許可』となります。
あなた自身が行うセルフ引っ越しであれば、クレーン車など使うことはほとんど無く、必要とあれば作業を中断し、容易に車を動かせる状態なので、通常は、「駐車許可」になるはずです。
どちらになるか迷う場合の引っ越しの時は、その場所を管轄している警察署で確認するのが最も確実です。
駐車許可証の取得方法
駐車許可証を申請する前の注意点
申請するのは、あなたが当該車両を駐車しようと考えている場所を管轄する警察署です。
ここで注意しなければならないのは、例えば場所が数100mしか離れていなくても、線路を渡った向こう側は違う「市や区」であったり、道路一本隔てた向こう側は違う「市や区」であったりと、警察署の管轄が変わる場合も多々あるので、
必ず、あなたが駐車したいと考える場所(すなわち旧居もしくは新居の場所近く)の住所をよく確認し、管轄する警察署を間違わないようにすることが大事です。
ここを間違うと、二度手間になってしまいます。
Googlemap(グーグルマップ)などで、駐車場所と警察署の場所をよく確認しておきましょう。
駐車許可証を申請するための条件
駐車許可証を申請するには、最低限以下の条件が必要になります。
なお、書面は、警察署などへ行ってその場で記入しなければいけない東京都の警視庁のような場合と、インターネットから用紙をダウンロードし事前記入して持っていける福岡県警のような場合と、2パターンあります。
あなたが申請する都道府県の警察が、どちらの対応になっているか事前に確認してから、申請に行くとスムーズに手続きが出来るはずです。
実際の記入例を、福岡県警では掲載してくれているので、以下のサイトで参照してみるといいと思います。
参照:福岡県警察「駐車許可の申請手続きについて-申請書類-記載要領」
また、県によっては、「駐車許可」ではなく「駐車禁止解除許可」(宮城県の場合)などと名称が異なる場合もあるので、注意して下さい。
駐車許可証の取得時の注意点

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駐車許可証が取得できる場所や条件は、決まっていて、
⇒駐車場所によっては、朝晩など交通量の多い時間帯では、許可が出ないか、もしくは、警察の方で時間を指定されてしまう場合があります。混雑する時間は避けるように引っ越し計画を立てましょう。
⇒法定の駐車禁止場所とは、「交差点内、又は交差点から5m以内」や「トンネル内」、「消火栓から5m以内」、「駐車場・車庫などの出入り口から3m以内」などが該当し、
要は、通常駐車が禁止されている場所へ、駐車しなければならない場合に、必要と認めたら許可を出しますよ。ということです。
⇒無余地場所違反とは、車を路肩に寄せ、駐車したときに、通れる道路幅が3.5m以上確保されなければ、駐車違反となることを言います。
⇒駐車方法違反とは、出来る限り道路の左側端に沿って駐停車しなければならず、また、他の交通の妨害とならないようにしなければ、違反行為となります。また、特に指定が無い場合は、進行方向に対して逆向きであったり、道路に対して斜めや垂直に停めるのも、駐車方法違反となります。
参考:交通事故・違反の法務相談室「駐停車禁止」による違反②(無余地・駐車方法)
・重量又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近。
・前記以外の車両にあっては、当該用務先からおおむね100メートル以内。
これらの条件いずれにも該当する場合に、駐車許可申請が可能となっています。
具体的な駐車許可証の申請手続き

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では、実際に具体的な申請手続きの方法について解説していきます。
申請にあたって必要なのは、駐車許可申請書はもちろんですが、その他として添付書類が必要になります。
また、通常申請してから、許可が下りるまで1週間程度かかることを理解しておいて下さい。
以下に、東京都警視庁へ申請する場合の添付書類を記載します。
各項について、順に説明していきます。
1.駐車場所周辺の見取図
車庫証明を取る時などでも必要になる、駐車場所周辺の見取り図。
これを手書きで書こうと思うと結構大変です。
しかし、現代ではGooglemap(グーグルマップ)という便利な物があります。
該当場所の周辺を出来るだけ、建物名なども分かるようにした拡大図を用意しこれをプリントアウトして持って行けば、これだけでOKです。必ず、駐車場所は多少前後してもいいように、少々大きめに設定し、マーカーなどで分かりやすくしておきましょう。
2.駐車の用務(理由)を疎明する書面
駐車の理由により、準備する書面が異なるので、あらかじめ申請先の警察署に確認しておく必要があります。今回は「引っ越し」を理由に申請するので、その旨伝えてどのような内容が必要か確認して下さい。
神奈川県伊勢佐木警察署では、例として
引越しを個人で行う場合は、「転出・転入届」等と明記されています。
参照:神奈川県伊勢佐木警察署交通課「3 道路使用許可等の申請について」
身分証は、運転免許証と兼用で問題ないです。
一例としては、『引越し作業中(○○警察署××課了承済み)』と書いた紙を、車のダッシュボードなどの見えやすい場所に掲示しておけばよいと言われた人もいるそうです。
警察としては、余計な仕事を増やしたくはないでしょうから...
3.自動車検査証の写し
あなたが引っ越し当日に利用する車の車検証が必要です。
自分の所有している車なら問題ありませんが、そうでない場合は、
当然、知り合いや親類の人に、「引っ越し当日だけ」車を借りることになるので、このような場合は、駐車許可申請するので、車検証のコピーを取らせてもらえないか、もしくはコピーをパソコンのメールなどで送ってくれないか頼んでおくことが必要です。
4.運転免許証の写し
あなた本人が運転する場合は、あなた本人の物。
あなたと友人2人で協力して引っ越し作業をする車を運転する場合は、二人の分。あなたが運転免許を持っていない場合は、友人の物だけとなります。
すなわち、車両を運転する全員の分ということになります。
5.許可を受けようとする駐車の場所について、周辺には停められない事の証明
先にも説明したように、
上記の場合に許可を出しますよとされています。ここがポイントです。
近くにコインパーキングやパーキングメーターがあるという場合は、そこに停めればいいじゃないかと警察に言われ兼ねないので、できるだけそこの、コインパーキングやパーキングメーターの場所がいつも一杯で、停められないんだということをアピールする必要があります。
その為、
それを疎明する書類を作る時に、写真を添付して出せば効果絶大です。
なお、ほとんどのコインパーキングでは、車両長さが5mを超える車は駐車出来ないことになっています。詳細は、各コインパーキングの注意書き等で確認して下さい。
ハイエースの場合、標準ボディでは、全長4.7~4.84mで駐車OKですが、スーパーロングと呼ばれるタイプだと、全長5.38mのため駐車NGとなってしまうので、乗用貨物車でも注意が必要です。
しかし、スーパーロングの場合は、コインパーキングには物理的に駐車出来ないということになり、むしろ駐車許可証は下りやすくなるでしょう。
但し、各都道府県の各警察署・交番・駐在所の方針等によりこの書面の必要性は様々で、これぐらいしなければダメな場合もあるでしょうし、この書面が無くても申請書を見て「用件が引っ越しね。じゃあOK」という場合も考えられます。
この書類は、【揃えられれば完璧】ぐらいに思っておいて下さい。
警察の方からも、必須書類として指示されているものではありません。
必要な資料を揃えたら、警察署へ行って申請する

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上記で説明した必要書類を揃えたら、運転免許証と車検証それぞれのコピーをもって、駐車地を管轄している警察署の交通課などに行って、申請書類と共に提出します。
このとき、申請書2部と、添付書類2部が必要になるので、全部コピーして2部用意して下さい。⇒1部は自分用控えとして返却されます。
なお、申請手続き費用は無料です。
審査に無事通れば、申請から1週間ほどで「駐車許可証」が発行されるので、警察署に受け取りに行ってください。
備考:もし、申請している時間を直前で変更する必要があるときは?
申請時に許可を受けている駐車時間が、何らかのトラブル発生(例えば事故渋滞で到着が大幅に遅れるとか)で、時間を変更する必要がある場合は、許可を出してもらった警察署に至急連絡し、
「緊急時における駐車許可時間の変更申請」である旨を告げ、
申請者の氏名、電話番号、許可番号、訪問先、変更前後の駐車時間及び変更理由を伝えて下さい。
この申し出が認められた場合は、警察署から「承認番号」が伝えられます。
その場合は、記載例の書面を自分で作成し、駐車許可証と共に、車両前面の見やすい場所に掲示しておく必要があります。
記載例:
その他の注意点

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法的な駐車許可と共に大事なのが、周辺地域の皆さんの生活に与える影響を極力少なくする努力。
いくら道路占有許可を取っているからと言って、長い渋滞を発生させる工事業者がいたら、誰でもクレーム入れたくなりますよね。
その為、大規模な工事をするときなどは、工事業者は事前に看板やラジオなどで通知し、「大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解下さい」とやっていますよね。
このことは、セルフ引っ越しを行う、あなた自身の行動にも言えるわけです。
あなたが車を駐車することで、そこの道路を利用する近隣の方にはご不便をお掛けしてしまいます。
明らかに車が邪魔になるような場合には、近所の店舗やご近所のお宅などには挨拶をして、ご迷惑をお掛けしてしまうことを事前に詫びておきましょう。
そうすれば、多少の事では文句は言われず、トラブルを避けることが出来ます。
最後に
今回は、駐車許可証を取得するための方法や注意点について、お伝えしました。
申請自体はそんなに難しいものではないので、自分でセルフ引っ越しをする予定があるけれど、都市部で駐禁が怖い方は、是非申請しておいて下さい。
駐禁の反則金(普通車で最低1万円~)を取られたら、せっかくのセルフ引っ越しで引っ越し費用を安く抑えても、その分が全部吹っ飛んでしまいますので...
そして、今回の記事を読んで分かったと思いますが、申請には平日に時間を取って警察署に行かなければなりません。
仕事などで忙しく、平日昼間に時間が取れない方は、素直に引っ越し業者か赤帽などに引っ越しをお願いした方がいいでしょう。
赤帽の場合、軽トラックですが、作業時間2時間以内・走行距離20㎞以内の場合だと、
13,750円(税込み、1台1工程・ドライバー1名)~引っ越しが可能となっていてかなり割安です。
赤帽と唯一提携している一括見積もりサービスは、LIFULL引越し見積もり
です。
なお、赤帽は年中「定額料金」ですが、引越し閑散期や引越し距離など条件次第では、引越業者に頼んだ方が値引きが大きく安い場合もあります。
必ず相見積もりを取りましょう。
もし、駐車許可を申請できない場合や取得できなかった場合、駐禁を切られないためには、運転席に家族や友人の誰かを座らせておいて対策するぐらいしかありません。
友人などと協力して引っ越しする場合の「謝礼」などについては、以下の記事を参考にして下さい。
東京23区内で家賃を安く抑えたいと考えている人は、以下の記事も参考になります。
についてです。





