海外引越しの準備や手続きについて。【日本出国1か月~2週間前編】

海外引越し
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さて、前回までの海外引越し時の手続きについて読まれた方は、ビザの準備や予防接種、荷造り及び引っ越し業者による発送まで、ある程度やることを済ませている頃かもしれません。

荷物の発送まで終わってしまうと、ひと段落出来るかもしれませんが、日本出国1か月前ぐらいから2週間前は、またやるべきことが増えてきます。

今回は「海外引越しの準備や手続きについて。【日本出国1か月~2週間前編】」と題して、日本出国1か月前~2週間前ぐらいまでに、やるべきことについてまとめてみました。

海外渡航の3か月以上前に「何について考えておかなければならないのか?」、実際の引っ越し手配を始める前のポイントや、ペットを一緒に海外へ連れて行きたい場合の準備などについては、『海外引越しする前の準備や忘れてはいけない手続きについて【準備編】』をご覧ください。

海外引越しについて、他の回はこちらをご覧下さい。

海外へ引っ越しする場合、住民票はどうするの?

基本的には、住民票は抜く(海外転出届を出す)

役所へ行って、転居届を出しますが、海外の場合は日本の住所ではなくなるので、滞在する「国名」を記入するだけで問題ない場合がほとんどです。

また、この時、日本国内の住所、例えば実家の住所などにすることも出来ますが、課税対象となる(住民税支払いの対象となる)ので、基本的には国外の住所(住民票の除票)にします。

住民票の手続きは、通常2週間(14日)前から可能となっています。

自治体によっては、「海外転出届」という名称で呼ばれていることもあります。

必要な書類等は、各自治体のホームページなどで確認して下さい。

参考:埼玉県戸田市役所「国外に引っ越しする方(海外転出届)」

住民票を抜いた場合のメリット

①住民税を払う必要が無くなる。

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住民税はその年の1月1日現在で住んでいた住所地の市区町村(及び都道府県)に対して納める必要があります。

仮に、

2018年12月31日に海外へ渡航(年内に住民票を除票)した場合、2019年1月1日現在の住所地は日本国内ではなく海外となるので、課税対象とはなりません。

但し、注意しなければならないのは、日本の税制度の関係で2019年5月分までの住民税は旧住所地に対して支払う必要(2018年度分が2018年6月から2019年5月分までとなっている為)があります。

その為、市役所で住民票の除票手続きする際に併せて市民税課などへ行き、2019年5月分までの住民税を「前納」しておく手続きをしておいた方が、後々督促状なども来なくていいでしょう。

一方で、

2019年1月2日に海外へ渡航(住民票を除票)した場合、2019年1月1日現在の住所地は日本国内の住所地となるので、課税対象となります。

そのため、2018年度分(2018年6月~2019年5月分)を払うことはもちろんですが、2019年度分(2019年6月~2020年5月分)も払う必要が生じます。

この辺の住民税の仕組みについては、別記事『引っ越しに伴う役所関連手続き(その2)税金、運転免許』で詳しく解説していますのでそちらをご覧下さい。

具体的に、いくらぐらいの節約になるか計算してみましょう。

年収180万円を超え360万円以下の場合:給与所得控除額=(収入金額×30%)+18万円

年収360万円を超え660万円以下の場合:給与所得控除額=(収入金額×20%)+54万円

年収660万円を超え1000万円以下の場合:給与所得控除額=(収入金額×10%)+120万円

年収1000万円を超える場合:給与所得控除額=最大で220万円

となっているので、

給与等の収入金額(A)が600万円だとした場合、

給与所得控除額(B)は、(B)=600万円×20%+54万円=174万円

すると、課税計算する上での給与所得額(C)は、

(C)=(A)-(B)=600万円-174万円=426万円となります。

そこから、基礎控除33万円、配偶者控除33万円、扶養控除(配偶者以外の16歳以上の子供や親族が対象)、社会保険料控除(支払額の全額が控除)、生命保険料控除のすべてを足し、この部分の所得控除総額(D)が仮に160万円だとすると、

課税対象となる額(E)は、

(E)=(C)ー(D)=給与所得額426万円ー所得控除額160万円=266万円

となります。

そして、所得割と呼ばれる所得に応じて課税される額は、

課税対象額(E)に対して、市区町村民税が6%、都道府県民税が4%と決まっています。

また、均等割と呼ばれる納税者全員が同額となる部分は、東京都品川区の場合で、

区民税3500円、都民税1500円となっているので、それを足すと納税額が計算できます。

市区町村民税は、266万円×6%+3500円=159,600円+3500円=163,100円

都道府県民税が、266万円×4%+1500円=106,400円+1500円=107,900円

合計すると、市区町村民税+都道府県民税=271,000円

最後に、調整控除額と呼ばれる所得税と住民税の間の控除額の差額を調整します。

仮に2万円だとして、先ほどの合計額から引くと、

271,000円ー20,000円=251,000円

となりこの計算シミュレーションの場合では、1年間で約25万円も住民税を納める必要があることがわかります。

ちなみに、年収400万円では約11万円前後、年収800万円では約40万円前後の住民税を支払う計算(但し控除対象の多少により人によって異なる)になります。

住民票を抜くと、この住民税の支払い部分が不要という事になります。年間で10万円単位でお金を節約できるとなると、実施する価値があります。

あなたの収入とお住まいの地域での住民税がいくらぐらいになるかは、住民税の自動計算サイトや税金の専門サイトなどで確認してみて下さい。

②国民年金の加入が「任意」となる。

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日本国内に居住している限りにおいては、20歳以上の全国民(年金受給年齢まで)に強制加入義務のある国民年金ですが、海外へ居住するとなった場合には、強制加入義務ではなく、任意加入となります。

会社員の場合は、海外駐在中も会社で社会保険(厚生年金)に継続加入するので、年金部分についてはあまり気にする必要はないかもしれません。

一方、海外転居予定とはいえ、保険納付期間を満たすため任意での支払い手続き(住所地の市区町村窓口又は年金事務所で可能)を行っても良いかもしれません。

住民票を抜いた場合のデメリット

住民票を抜くことで生じるデメリットには、以下のような様々なことがあります。

①国民健康保険に加入できなくなる。

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住民票を抜く(住民票の除票をする)と、国民健康保険に加入できなくなります。

但し、駐在員として海外へ出国する場合は、会社のほうで駐在員保険もしくは現地で利用できる保険に加入してくれるので、心配ありません。

その他、個人で海外移住や留学をする場合は、各クレジットカード付帯の海外旅行保険(原則3か月以内)を利用するか、長期渡航者向けの海外旅行保険(1年もしくは2年も可能)に入るのがいいと思います。

しかし、長期の保険加入では、1年分の保険料が20万円超と非常に高額になるので、3か月間で5万円ぐらいの海外旅行保険に取り敢えず加入するか、

もしくは、保険会社の海外旅行保険に比べると保証内容に少々不安が残りますが、クレジットカード付帯の保険でしのぎ、あとは現地に行って現地の保険に加入するのがおすすめの方法です。

日本で加入する保険については、海外旅行保険の比較サイト「イーコールズ」

アメリカ渡航向けの保険については、「海外旅行保険123」

などを参照して下さい。

②日本での選挙権が無くなる。

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住民票を抜く(住民票の除票をする)と、選挙権が無くなります。

但し、海外に行っても現地の大使館等で在外選挙登録をすれば、国政選挙に関しては海外からでも選挙投票は可能です。

③住民登録が無くなるので、印鑑証明の取得が出来なくなる。

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住民票を抜く(住民票の除票をする)=住民登録が無くなる。ので、印鑑証明の取得が出来なくなります。

しかし、印鑑証明が必要となる状況は、主にマンションや土地の売買、賃貸住宅への入居時、車の購入/売却・廃車、保険金の受け取りなど、比較的高額(数十万円以上)のお金のやり取りが発生する時なので、あまり気にする必要は無いでしょう。

海外への渡航時に関係するのは、車の売却や廃車する場合ぐらいでしょう。車の売却や廃車を控えている人は、住民票を抜く前に必ず印鑑証明を取得しておくようにしましょう。

④銀行口座が新規開設できなくなる。

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別の記事でも書きましたが、海外へ1年以上滞在している人(もしくはその予定の人)は『非居住者』と見なされてしまい、日本国内と同様のサービスを受けることは出来なくなってしまいます。

その為、銀行口座の開設が出来なくなってしまいます。口座開設の条件は日本に居住している人(在留外国人含め)となっているからです。

必要ならば、海外渡航前に銀行口座の開設を行っておきましょう。

海外に行っても使い勝手の良い銀行については、別記事で詳しく紹介します。

⑤住宅ローンの控除(住宅ローン減税制度)が受けられなくなる。

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通常マンションや一戸建てをローンで購入した方は、毎年支払う税金から一定額の控除(現在の制度ではローン残高の1%:最大で年間40万円もしくは50万円まで)を受けられます。

しかし、減税適用期間が10年だとして、海外出国前に2年間の減税適用を受けていたとすると、海外へ出国していた期間(仮に3年とする)は適用されない為、その間は適用無しのままで『減税適用期間』が過ぎてしまい、日本への帰国後の『減税適用期間』は残り5年となってしまいます。

⑥子供関係の助成や手当が受けられなくなる。

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乳幼児医療費助成制度(マル乳)や子ども医療費助成制度(マル子)、児童手当などの各種助成制度が受けられなくなります。

これを回避するためには、妻と子供の住民票を、実家などの住所に移しておけば問題ありません。

また、一度は住民票を抜いたまま海外へ渡航したものの、奥さんだけ出産準備のために日本へ一時帰国した際などに、実家などの住所でもう一度住民票を登録すれば、妊婦検診などを受けることも可能となります。

海外へ引っ越しする場合、運転免許証はどうするの?

これには二つの意味があって、日本の運転免許証をどうするのかということと、海外でも自動車を運転できるようにする「国際運転免許証の取得」という2つの手続きがあります。

日本の運転免許証

通常、運転免許証の更新は、有効期間満了年のあなたの「誕生日の1か月前から誕生日の1か月後」都合2か月間の更新期間内に行います。

しかし、海外駐在などで、その期間に日本国内にいないことが確実な場合などは、期限前更新が可能です。 この場合、パスポートと航空券など海外に行くことを証明できる書類が必要となります。

なお、

期限前更新を行うと、通常有効期限3年の場合、3年間キッチリの有効期間が短縮されてしまうことには注意が必要です。

例えば、あなたの誕生日が12月1日だとして、8月1日に免許証の期限前更新をしてしまったとすると、 8月1日から12月1日までの4か月間で「1年間」とカウントされてしまい、そこから残り2年となってしまいます。

この場合は、実質2年4か月で次回の更新が来ることになります。

なお、

有効期限が切れても6か月以内なら、試験等も不要でそのまま免許の書き換えが出来ますが、ここで注意しなければいけないのは、更新期限が過ぎてしまうと扱いとしては一旦『免許が失効』という形になってしまうことです。

これが何を意味するかというと、期限前更新であれば、更新手数料と講習手数料の合計3300円(一般講習の場合)だけで済むところ、免許証を新規に作り直した(失効後の再取得)という扱いになってしまう点です。

ちなみに、私の場合、自動車運転免許証は、「普通自動車」「中型自動二輪車」「大型自動二輪車」の3種類の免許を持っている形になっているので、3つに対して免許を取り直したということになってしまいました。

その為、それぞれ3つの免許を再取得ということになり試験手数料(適正検査代)が一種目につき1900円×3種類+交付手数料と講習手数料で約3000円、合計約1万円もの更新料が取られる結果となってしまったのです。

この事例からも分かる通り、さらに貨物や二種免許など運転できる車両の種類を多く持っている人は、その分試験手数料が倍々でかさむことになるので十分注意して下さい。

それこそ、全種類制覇している方は、この事実を知らないと、免許の更新だけなのに、数万円なんてことになってしまいます。十分気をつけてください。

なお、

免許制度には海外特例というのがあり、免許の有効期間失効後、3年間は猶予措置が設けられているので、その間海外に行っていたことが証明できれば、なにもわざわざ免許更新のタイミングで日本へ一時帰国する必要はありません。

但し、その場合、

失効日から6か月以内の場合:ゴールド免許などの条件も引継ぎ可能。

失効日から6か月を超え3年以内の場合:ゴールド免許などの条件は引継ぎ不可。

失効日から3年を超えた場合:仮免許試験、本免許試験など全てやり直さないと免許証が交付されない。

とそれぞれで免許更新の条件が異なるので、注意が必要です。

運転免許の更新は、代理人による手続きは元より、海外からは手続きが一切出来ず、『必ず本人が日本の免許センターか警察署に出向くしか方法は無い』ので、海外在住者にとっては面倒なものの1つです。
結論:よほどの理由がない限り、免許更新の期限前に更新し、失効後の再取得とならないようにした方が無難です。

海外で運転できる国際免許「国際運転免許証」の取得

世界的な道路交通(自動車)に関する国際条約であるジュネーブ条約に加盟している国同士であれば、国際免許証を取得することで、加盟国内では自動車やオートバイの運転が出来る制度です。

2019年4月1日現在、95か国と2つの特別行政区が加盟しています。 またその他としては、二国間の条約や独自での法律により国際運転免許証が不要な国や地域も存在しています。

しかし、意外なところでは、「メキシコ」はジュネーブ条約に加盟していないので、国際免許を取得しても運転が認められていません。

メキシコで現地の免許を取得する方法は、「メキシコ 運転免許取得」などのキーワードで検索すれば、メキシコ各地で免許を取得している日本人の方の記事がヒットするので、そちらをご確認ください。

さて、日本国内においては、「国際運転免許」と言っても紛らわしい呼び名で3種類あるので違いを明確に知っておく必要があります。

【国外運転免許証】: 日本で取得した自動車運転免許証を元に、海外で運転するために警察などで発行してもらえるのがこの「国外運転免許証」です。一般的に「国際免許」という場合はこれの事を指して言っています。

【国際運転免許証】: 外国(海外)で取得された自動車運転免許証を元に、日本国内で運転するために発行してもらうものです。通常は、アメリカ人やオーストラリア人などの外国人が母国で取得した免許証を元に発行してもらいます。 また、海外で免許を取得した日本人が日本で運転するためにも使います。

【外国運転免許証】: 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付したものです。

以上のことから、お分かりのように、

海外であなたが運転するのに必要なのは、正確には「国外運転免許証」となります。

え?でも発行してもらった肝心の免許には『国際』運転免許証と書かれていますが、本当のところはどうなんですか、公安委員会さん...。

「国外(国際?)運転免許証」は、

有効期間は1年間、免許センターや警察署などで取得が可能で、免許センター(免許試験場)であれば即日発行、警察署の場合で約2週間後の発行となっています。
但し、神奈川県や山形県、福岡県などでは警察署でも取得可能ですが、大阪府や兵庫県などでは免許試験場以外(警察署)では取得できないという様に、各都道府県により対応はまちまちなので、お住まいの地域の警察署のホームページなどで事前に確認しておいた方が確実です。

その他、各種手続き

日本国内での各種解約・転居手続き

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電気・ガス・水道などのインフラ、NHK、自動車保険、生命保険など各種の契約手続きを、「解約」とするのか、「払い込み済み」とするのかなどを検討した上で、手続きを行います。

これらの手続きについては、

公共インフラ(電気/ガス/水道/郵便/インターネット等)変更手続き

引っ越しに伴い、NHKを解約することは可能ですか?手続き方法について

引っ越しに伴う銀行口座、生命保険、火災保険などの住所変更手続き

引っ越しの時の郵便局での住所変更手続き(転居届他)について

をそれぞれご覧ください。

子供がいる場合

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幼稚園や保育園へは、退園の連絡。

小学校や中学校など、大きいお子さんがいる場合は、転校の手続きをします。

海外転居先で通う学校(現地の日本人学校やインターナショナルスクール)とも調整を取りながら、必要な書類や教科書などを準備します。

退園、転校手続きについては、

引っ越しに伴う保育園や幼稚園の転園、小中学校の転校手続き』をご覧ください。

郵便物の転送手続き

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日本に実家や兄弟がいて、郵便物の受取をお願いできるのであれば、そちらの住所で転居届を出し、郵便物が転送されるように手続きをしておきましょう。

転居届他の手続きについては『引っ越しの時の郵便局での住所変更手続き(転居届他)について』をご覧ください。

もし、日本で受け取れる当てがない場合は、個人専用私書箱や海外への郵便物転送サービスなどを利用してみてはいかがでしょうか。

転居のお知らせはがきの作成・投函

日本国内の引越しの場合でも同じですが、転居して住所が変わる場合、お知らせのはがきを作成し、友人や親せき、取引先の方など、必要な人に「引っ越しはがき」を送るようにしましょう。

海外への転居となると、エアメールとなるためか相手から送ってこない事も多々ありますが、お世話になった人や今後も繋がりを続けたい人には、新しい住所を知らせておくといいでしょう。

引っ越しはがきの書き方やテンプレート、おすすめ業者などについては『引っ越しはがき無料テンプレートと有料印刷業者を徹底比較。挨拶文例有〼』をご覧ください。

転居に伴う挨拶の準備

今までお世話になった方々へのお礼も兼ねて、ちょっとした気持ちとして、粗品や菓子折りなどを渡すといいでしょう。引っ越し及び海外への渡航直前になると忙しくなるので、早めに用意を済ませておくようにします。

具体的には、『引っ越しに伴うご近所への挨拶はどうすれば?手土産や相場などの情報も。』で、ご確認ください。

自動車保険の中断(中断証明書の発行)手続き

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自動車保険に加入している場合、「自動車保険の中断制度」の手続きをしておくと、保険料率(保険等級)が変わらず10年間据え置きしておくことが出来、

日本帰国後に自動車保険を再開する時に、『元の料率が適用』される為、必ずやっておいた方がいいです。

海外への引越しに伴い日本での自動車の任意保険契約を解約するかもしくは満期で更新しない場合は、解約日または満期日の8日後には、元の等級が消滅してしまいます。

そうならないためには、

保険を解約する前もしくは満期日が来る前に、契約している保険会社に連絡して「中断証明書」の発行を依頼しましょう。証明書の発行までには、保険会社に発行依頼書が到着後2~3週間かかる場合が多いようです。

但し、海外特例には、

①保険証に記載されている被保険者(保険に加入している本人)が、解約日または満期日から6か月以内に海外へ出国している。

②海外からの帰国後1年以内に中断証明書を利用する必要がある。

③中断する契約のノンフリート等級が7等級以上であること。

の条件があります。

中断証明書は、海外渡航時だけでなく、日本での通常の車の廃車や譲渡、車の入れ替え、ナンバーの返納(一時抹消登録)などの場合でも利用できます。

その場合、ソニー損保では、

満期日(解約された場合は解約日)から5年以内(※1)に「中断証明書発行依頼書」をご提出いただくこと(※2)
(※1)保険始期日が2019年3月31日以前のご契約の場合は13ケ月以内になります。
(※2)お手続きによっては、中断証明書発行依頼書の提出が不要な場合もあります。

となっています。

詳細は、ソニー損保「中断証明書の発行条件」

車の売却準備を進める。

今まで日本国内で、通勤などのために車を使っていた人も多いことでしょう。

しかし、海外へ引っ越しするとなった場合には、

例えば、シンガポールでは関税が300~400%も掛かったり、アメリカでは原則輸入禁止など、自動車の輸入自体が現実的には難しい国も多く(その他、中国やタイ、フィリピンも不可なので)、

海外へ車を輸送しようとするのは、ほとんど現実的ではありません。よって、海外への車輸送が出来ない場合には、速やかに車の売却準備を進めましょう。

先にも話をしましたが、

海外引越し2週間前になって、住民票を抜いてしまうと印鑑証明書が取得できなくなってしまい、車の売却手続きに支障をきたしてしまうので注意して下さい。

そして、車の買取査定を依頼するなら、JADRI(一般社団法人 日本自動車流通研究所:業界団体)の公式サイト【JADRI公式】一括査定.comが安心です。

このサイトには、JADRIの厳しい審査に合格した優良な買取業者しか登録出来ません。

もし、しつこい査定会社が有った場合、適切な処置をしてくれるクレーム対応窓口も設けています。

そのようなことから、詐欺行為をするような悪質業者は排除されているので安心して一括査定が出来ます。

また、車を買取した後に買取額を下げるという「再査定」が出来ないルールになっている為、買い叩きを防止し、結果高額買取を実現しています。

海外引越しの場合、どのみち、車は売却しなければならなくなるので、早い段階であなたの車の『買取査定額を確認』しておくことは、非常に重要です。

【JADRI公式】一括査定.com

最後に

今回の内容いかがでしたでしょうか?

ここまでやっておけば、あとは物件の退去準備や、スーツケースに荷物を詰め込むだけとなっていることでしょう。

海外への渡航2週間前ともなると、不安と期待が入り混じる複雑な心境となっている頃かもしれません。でも、心配はいりません。

だって、虹を超えた向こう側には、新しい世界が待っているのだから。

映像引用:Youtube「Somewhere over the Rainbow – Israel “IZ” Kamakawiwoʻole」

についてお伝えします。

こちらの記事も是非ご覧ください。