確定申告は引っ越した場合はどうするの?確定申告の提出先、引っ越し代やふるさと納税は?

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今回は、引っ越しと確定申告というテーマでお送りします。

引越しが1年で最も多くなる「引越し繁忙期」と呼ばれる2~4月に掛けては、また確定申告の時期とも重なります。

確定申告前に引っ越しをしてしまうと、どうしたらいいのか分かりませんよね?

確定申告前に引っ越ししてしまったら、引越し前の住所の税務署それとも引越し後の住所の税務署どちらに行ったらいいのか?

また、確定申告に関する各種住所変更手続きについて。

さらには、引越し代は、経費として落とせるのかや、ふるさと納税した時の処置について等々、分からないことが多いかと思います。

今回は、そんな疑問にお答えします。特に個人事業主の方はしっかりとご覧ください。

引っ越した場合の確定申告、提出先は引越し前・後どちらの住所地の税務署になる?

結論から先に言ってしまいましょう。
もし、あなたが確定申告を済ませる前に引っ越ししてしまった場合は、『引越し後』の住所地を管轄する税務署に、確定申告をすれば問題ありません。

引っ越し前の住所地だったら大変ですよね?

それこそ長距離引越しだったのなら、なおの事。

ということで心配いりません。

納税地を変更したい場合の特例措置有

もし、あなたが納税地を変更したいと考える場合、ある条件を満たすとそれが可能になります。

それは、登録上の住所(住民票上の住所)の他に、あなたが実際に住んでいる「居所」が有る場合です。

この事から、事情が有って住民票を移せていなくても問題ありません。今住んでいる場所で確定申告を行って下さい。

また、あなたの住所の他に、事業所などを持っている事業者の場合は、「事業所の所在地」に、納税地を変更することも可能です。

これを「納税地の特例」と呼んでいます。

但し、このように住所地以外に納税地を変更する場合や、またその逆、事業所の所在地から住所地に戻す場合には、

「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を変更前の納税地の税務署に提出しなければなりません。

通常の確定申告の場所は、引っ越し後の住所地の税務署でOKですが、この特例措置を利用する場合には、引越し前の住所地で行う必要がある点は注意しなければなりません。

もし、前年度確定申告した税務署から確定申告書が届いてしまった場合はどうすればいいの?

ここまで説明している通り、引っ越しをしてしまったら原則「引越し後」の住所地の税務署で確定申告することになっています。

よって、もし、前年度確定申告した旧住所地の税務署から確定申告書が届いてしまっても、それは旧住所地の物なので書式自体が使えませんので、無視してもらって、「引越し後」の住所地の税務署へ行って確定申告を行って下さい。

海外引っ越しと確定申告

サラリーマンが海外転勤(海外引っ越し)となる場合、確定申告はどうするの?

今まで国内で勤務していた方が、海外転勤(または海外子会社への出向)が決まり、1年以上の長期で海外で暮らすことになった場合は、どうすればいいのでしょうか?

1年以上の長期で国内に住所を持たない場合は、所得税法上「非居住者」という扱いになります。

「非居住者」が海外での勤務により得た給与所得に関しては、

原則的には日本国内の所得税は課税されません。

但し、

海外転勤前までに『日本国内で得た給与所得』については、日本を出国する日以前に、源泉徴収された所得税の清算を行わなくてはいけません。

あなたの勤める会社以外からの所得が無い場合は、年末調整と同様の方法で清算可能です。

手続きに必要な書類は以下のようなものです。

1.給与所得者の保険料控除申告書
2.給与所得者の扶養控除等申告書
3.給与所得者の配偶者特別控除申告書

もし、国内にあなた所有の賃貸マンションなどからの家賃収入「不動産所得」や、不動産売却(海外赴任前に持ち家を処分するとかもありますよね。)による「譲渡所得」については、

海外赴任中でも(非居住者であっても)、日本での所得税は課税されるので、注意して下さい。

その場合は、次の項目「海外に引越ししてしまった場合、確定申告はどうするの?」を参考に、「納税管理人」の選定を行い、納税義務の代行を依頼して下さい。

「納税管理人」の選定方法は、

あなたが今まで住んでいた出国前の住所地=納税地の管轄税務署に、「所得税の納税管理人の届出書」を提出するところから始まります。

届出書が受理され手続きが済むと、以降は税務署から届く納税関係の書類は「納税管理人」宛てに郵送されるようになります。

但し、

「納税管理人」が居住している住所地の税務署では、確定申告できず、あなたが「所得税の納税管理人の届出書」を提出した税務署まで出向いてもらって、確定申告をしてもらう必要があります。

海外に引越ししてしまった後の、確定申告手続きは「納税管理人」に依頼

確定申告が必要なフリーランスや個人事業主などが、海外に引っ越しをして、日本国内に住所が無くなる場合(住民票を抜いた場合=「非居住者」)は、確定申告はどうしたらいいでしょうか?

基本的には、あなたの親族や友人知人などを「納税管理人」に任命し、確定申告を代行してもらう必要があります。

但し、この場合気を付けなければならないのは、

「納税管理人」が住んでいる住所地の税務署には、確定申告出来ない。
という事です。

納税地(どこの税務署に行かなければならないか)は、以下の優先順で決定されます。

優先順No.1:

国内に事業を行う事務所等を有する場合は、その事務所等の所在地

優先順No.2:

以前に納税地とされていた住所や居所に親族等が引き続き、または代わって住んでいる場合には、以前の住所又は居所

優先順No.3:

国内の不動産収入を受ける場合は、収入を受ける不動産の所在地

優先順No.4:

上記1~3のいずれにも当てはまらなくなった場合、その直前において納税地だった場所

優先順No.5:

上記1~4のいずれにも当てはまらない場合、本人が選んだ住所

優先順No.6:

上記1~5のいずれにも該当しない場合は、麹町税務署の管轄区域内の場所

と以上のように、決められています。

引越し後の確定申告で必要な書類

引越し後に、新住所地の税務署で確定申告を行う際には、確定申告書を提出するのは当然ですが、

それ以外にも、提出しなければならない書類があります。

ここではそれについて紹介しておきます。

その1:所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

引越しによって、住んでいる住所地が変わるということは、イコール納税する税務署(納税地)も変わるという事です。

よって、引っ越して管轄の税務署が変わる場合には、納税地の変更手続きをしなくてはなりません。

その為には、

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を『引っ越し前』の住所地を管轄する税務署へ提出します。

引越し後に、引っ越し前の住所に提出するなんて大変だと思うかもしれませんが、直接窓口へ行かなくても、郵送で済ますことが可能です。

その2:個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主が事務所を移転した際には、「個人事業の開業・廃業等届出書」をやはり、『移転前の住所』の管轄税務署に提出しなければなりません。

自宅を事務所としても使っている(SOHOなどの)個人事業主は、自宅兼事務所の引越しにより、事業所の住所が変更となるので、

「個人事業の開業・廃業等届出書」も併せて提出して下さい。

その3:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

自分だけでなく、従業員も雇って給与を支払っている個人事業主が事務所を移転した際には、

「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を、これも『移転前の住所』の管轄税務署に提出して下さい。

変更手続き書類提出のポイント

以上のように、上記で説明した3つの書類共に、提出先は引越し『移転前の住所』の税務署となっているので、

引越し後の郵送でも出来ますが、書類のやり取りや不備があった際の修正などを考えると、引っ越し前に、『移転前の住所』の税務署へ直接行って提出を済ませてから引越しする方が、簡単で安心です。

よって、確定申告関係の書類は、住民票の変更と同じように、

引っ越し前に『移転前の住所』の税務署で「変更しますよ」という手続きをして、引っ越し後に引越し後の住所地の税務署で「引越し後の確定申告」を行うというのがスマートなやり方です。

納税を口座引き落とし(振替納税)にしている場合

納税を口座からの引き落としにしている人もいることでしょう。

「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を引越し後の住所地を管轄している税務署に提出すれば、今までと同じように口座からの引き落としで納税することができます。

引越し後の確定申告で住民税はどうする?

住民税とは?要点を説明

「住民税」とは、あなたが住んでいる自治体に納めるお金です。そのお金を元に、公共サービス(ゴミの回収や図書館の運営などなど)の維持管理などに使われ、住民の生活を支えています。

住民税には、『都道府県税』と『市区町村税』の2種類があり、負担割合がそれぞれ決まっています。

住民税について詳しく知りたい方は、

さて、確定申告をすることにより、あなたの収入額(経費などを差し引いた後の実質収入額)が認定されるので、この額を元に、

住民税が決定されます。

住民税の納税先(都道府県及び市区町村)は、毎年『1月1日現在』であなたが住んでいた場所(住所)という決まりになっています。

例えば、一例を挙げると、

2018年1月1日現在では、東京都品川区に居住

2018年3月1日に、大阪府大阪市中央区に引越し(確定申告前)

2018年3月13日に、大阪府大阪市中央区で確定申告済み

となった場合、

2017年度分(2017年6月~2018年5月分まで)の住民税は、もちろん東京都品川区の住所宛てに送られてきます。(必ず郵便物の転送手続きをしておきましょう。)

しかし、2018年度分(2018年6月~2019年5月分まで)支払いの基準となる住所も東京都品川区(2018年1月1日現在住んでいた)であった為に、

こちらも同じく東京都品川区の住所宛てに送られてきます。

もしこれが、2017年12月1日には既に大阪府大阪市中央区に引越していたとすると、2018年1月1日現在の住所地は大阪府大阪市なので、

2018年度分(2018年6月~2019年5月分まで)支払いの基準となる住所は大阪府大阪市中央区(2018年1月1日現在住んでいた)となり、

大阪府大阪市中央区の住所宛てに納付書が送られてくるという違いが生まれます。

税務署での住民税の手続きは不要です。

引越しに伴い、住民税支払いの変更手続きは特に必要ありません。

新旧住所の役所に行って、住民票の転出/転入届さえやっておけば問題無し。よって、税務署での住民税に関する手続きは不要ということになります。

但し、所得税に関しては、キチンと確定申告をしておいてください。

上記の例で言うと、

2018年3月13日に、大阪府大阪市中央区で確定申告を済ましているので、

この申告額を元に、所得税が計算され、2018年度分(2018年6月以降)の所得税及び住民税支払いの納付書が送られてきます。

「ふるさと納税」は引越し後の確定申告ではどう対応する?

ふるさと納税と確定申告

各自治体の特産品や名産品が「返礼品」として貰えることから人気の「ふるさと納税」。

自分が住んでいる自治体とは関係なく、あなたが好きなに自治体に納税(寄付)をすることで「自治体を応援する制度」とも言えるかもしれません。

この「ふるさと納税」をすると、所得税控除の一種「寄付金控除」が受けられます。

「寄付金控除」額は、あなたが寄付した寄付金の総額から2000円を引いた金額について、基本的には全額控除の対象となります。

但し、あなたの収入額、配偶者の有無などにより変動します。

一例では、

収入額300万円、配偶者の無しとすると、概算の控除上限額は、28,200円となります。

収入額500万円、配偶者の有りとすると、概算の控除上限額は、49,700円となります。

このそれぞれの額が保険料控除などと同じように、控除の項目に計上することが可能です。

確定申告する場合には、確定申告書に、寄付金控除を金額を記入し、「寄付金受領証明書」を添付して下さい。

ふるさと納税後に引越しした場合、確定申告は?

確定申告をするような個人事業主の場合、ふるさと納税に関しては、引っ越ししても特に手続きをする必要はありません。

引っ越し先の税務署で確定申告する際に、控除該当項目に「寄付金控除」の金額を記入し、確定申告をするだけでOKです。

ふるさと納税の返礼品をもらう前に引越ししてしまった人は、大至急連絡する

もし、あなたがふるさと納税をしましたが、返礼品が家に届く前に新しい住所に引越ししてしまったとしましょう。

このような場合は、そのままでは当然ですが、後日、前の住所地に返礼品が届くことになってしまうでしょう。

せっかく期待していた返礼品が受け取れなくては、何のためにふるさと納税したか分からなくなってしまいます。

こうならない為には、大至急、寄付をした自治体に連絡し住所変更を伝えて下さい。

サラリーマンの場合、ふるさと納税したら確定申告する必要はあるの?

基本的にはサラリーマンの場合は、年末調整での「寄付金控除」を受けることは出来ません。

その為、通常であれば、税務署に確定申告して控除を受ける必要があるのですが、

ふるさと納税に関しては、「ワンストップ特例制度」というものが利用できます。但し、

利用するに当たっては、ワンストップ特例制度の「申請用紙」及び本人確認書類を、封筒に同封して、ふるさと納税先の自治体に郵送しなければならない為、結構面倒です。

「ワンストップ特例制度」とは、
寄付先の自治体が年間「5つ」までの場合に限り、寄付する自治体に寄付する都度「申請書」を提出すれば、『確定申告が不要になる』というものです。

この制度を利用すると、

「所得税」からではなく、「住民税」から控除されることになります。

但し、

この制度を利用してふるさと納税をした後に、その年の内に引っ越しをしてしまった場合(一例:ふるさと納税が6月で、8月に引越し)は、寄付先の自治体に対して「住所変更の届け出」が必要になります。

住所変更の届出には「寄付金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」という長い名前の用紙に記入し、該当自治体に提出して下さい。

用紙は、ふるさと納税のサイトや各自治体のサイトからダウンロード可能です。

ちなみに、

ふるさと納税の「締め」は、その他の税金と同じく、その年の1月1日から12月31日となっていて、ワンストップ特例制度の「申請期限」は翌年1月10日必着となっています。ご注意ください。

引越し費用は、確定申告で経費として計上可能

引越しをする際には、引越業者に払うなどして引越し費用が掛かります。

この引っ越し費用、個人事業主の場合には、必要経費として計上することが可能です。

また、引越しに関連して、経費として計上できるものには、

個人でセルフ引っ越しした場合、ダンボールなどの梱包資材、レンタカー代、ガソリン、交通費などがあります。

物件の契約に関しては、「敷金」は原則退去後に返ってくるお金のため計上できませんが、

礼金や更新料(20万円未満まで)、仲介手数料、原状回復費用、火災保険料、鍵交換代は経費として計上できます。覚えておいてください。

最後に

確定申告をすることで、特に個人事業主の方は、色々な部分を経費として計上し、支払う税金を節税する効果があります。

今回紹介した内容を参考に、引越し後の確定申告をしっかりと行って下さい。

では、また次回。

と題してお送りします。

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