転勤による引っ越しでは休みの扱いはどうなる?有給休暇取得は出来る?

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会社からの突然の「転勤(異動)」命令。

それはサラリーマンが決して避けては通れない道。

全国展開している企業では、支社や営業所、工場などが全国にあって、県や地域を跨いでの引越しが当たり前という場合も多いと思います。

ただ普通に考えても、東京⇔大阪などへの中距離引越し、果ては、東京⇔福岡などへの長距離の引越しは、まず土日だけでは終わらないのではないでしょうか?

そんな状況の時、会社都合の「転勤(異動)」による引っ越しで休みを取ることは出来るのでしょうか?

今回は「転勤による引っ越しでは休みの扱いはどうなる?有給休暇取得は出来る?」と題して、転勤時の引越しにおける休みは、自分で有給休暇を取得するのか、それとも特別に休暇をもらえるのか?どういった扱いになるのか、詳しく解説したいと思います。

転勤による引っ越しの休みの扱いは?

会社の都合による転勤なんだから、当然「特別休暇」でももらえるんでしょ?

そう思っている人も多いと思いますが、それは残念ながら間違いです。

なぜなら、

「転勤(異動)」による引っ越しで休みが必要な場合のルールについては労働基準法などの法律で定められておらず、各会社ごとの就業規則や給与規定(旅費規程)などで決められているからです。

つまり、あなたの勤めている会社のルールによって、対応が異なるというのが答えです。

どこの会社も大体は、次の3つのどれかになると思います。

①赴任休暇扱い
②出勤扱い
③有給休暇扱い

以降でそれぞれについて、詳しく掘り下げてみましょう。

パターン1:赴任休暇扱い

最も制度が整っている&大手などの転勤が多い会社で採用されているのが、「赴任休暇」という制度です。

この場合、転勤(異動)に伴う引越しで休みが必要な場合には、

転勤(異動)「専用」で休暇が取れるので、引越作業に充てたり、引越し前後の各種手続きなどに有効に使うことが出来ます。

「赴任休暇」が制度化されている場合、単身赴任で3日程度、家族帯同で5日前後、付与されるのが一般的です。

「赴任休暇」が用意されていれば、自分の有休残日数が減ることも無いので、非常に助かります。

これに関連して、転勤に伴う引越しでは、赴任手当、引越し準備金や支度金が支払われる場合もあるので、引越しの足しや新生活で掛かる費用がある程度補填できます。

パターン2:出勤扱い

次に「出勤扱い」という場合です。

特に説明するまでも無いと思いますが、

転勤に伴う引越しで休んだ日を、会社に【出勤している扱い】にしてもらるというパターンです。

会社や客先などで仕事をしていなくても、引越しに伴う引越し作業や事務手続き、休息をしていても、ちゃんと仕事していることになり、当然その日の分の給料も支払われます。

一番社員想いの会社対応と言えるかもしれません。

まあ、大きな意味では、転勤による引越しも仕事の一環と考えられなくも無いですからね。

パターン3:有休扱い

最後に「有休扱い」というパターンです。

「赴任休暇」や「出勤扱い」など、社員に対する配慮がある会社とは別に、

会社の一方的な都合による転勤(異動)であるにもかかわらず、あなたの「有給休暇」を本当は使いたくも無いのに、無理矢理使わせてまで引越しをさせる。

本当に理不尽な会社だと思います。

転勤(異動)による引越しで、有休は使うべきなのか?

普段とてもじゃないが、有給休暇を取れせてもらえないという会社も有ると思います。

先ほど紹介したような「赴任休暇」制度や「出勤扱い」してくれないような会社ではまさにそうだと思います。

そんな会社では、

転勤(異動)による引越しであるにもかかわらず、

「土日だけでなんとかしてくれ。」と無茶を言ってくるかもしれません。

さてどうしたらいいでしょう?

転勤(異動)による引越しでは是非とも有休を取得して下さい

有給休暇を取りづらい雰囲気が充満している会社では、年間で与えられる有給休暇を消化できないような状況になりかけても、組合や上司から、積極的に有給を消化するようにと言われることはまず無いと思います。

そして、当然のことながら余った有休を買い取ってくれる筈もありません。そうなったら、あなたが損するだけです。

また、そんな意識低い系の会社では、

有休を取ろうにも「この忙しい時に、休みを取りやがって!」とか訳分からない批判をされることがあります。

覚えておいて欲しいのは、

有給(正式には「年次有給休暇」)は、国の法律で定められた【労働者の権利】のひとつです。

本来、あなたがいつどんな理由で有休を取ろうとも文句を言われる類のものではないのです。

ましてや、会社側の都合による「転勤(異動)」なのに、自己犠牲して有休で何とかしようとしているのに、

「有休使うなとか、言われる筋合い無いわ!」って話です。

引越しで有休を取得する際のコツ

転勤(異動)による引越しなのに、会社側に「赴任休暇」制度や「出勤扱い」にすることが出来ないなら、これ幸いと【堂々と】有給取得して、しっかり引越しを終わらせて下さい。

もし有休を取得することに対して、上司が何か言ってくるようなら、こう言い返してあげましょう。

「そもそも土日だけでは、役所など平日しか空いていない場所での手続きが出来ません。そして、十分な休みが取れず、無理して引越し作業や手続きした結果、ケガをしたり、事故を起こしたり、手続き漏れがあったりしたら、それこそまた後日、有休を取る事態になってしまいますよ。どっちがよろしいですか?」

そうしたら、上司は有休取得を認めざるを得なくなるでしょう。

引越しにおいて、『日数や時間に余裕がある』ということは、精神的に非常に大きな意味を持ちます。

ただでさえ慣れない引越し。ましてや知らない土地に行く不安や新たな職場環境(人間関係)で始める不安など色々あります。

そんな大きな節目だからこそ、有休の1日2日取って調子を整えたり、立ち止まって考えるのはすごく大事な事です。

世間の会社一般的には、

最低1日、遠方への引越しや家族帯同など状況によっては2日、有休を取得しているというケースが多いそうです。

但し、ひとつ注意点ですが、有休を取るに当たり、仕事を放り投げる訳にはいきません。しっかり引継ぎをするとか、代役を立てるとか、キチンとした事前準備が必要です。

その為にも、

・出来る限り早い時期に有給取得の申請をする。
・有給取得日に仕事上のトラブルが起きないように、処置しておく。

ここまでやっておけば、後は大丈夫です。

引越しと関連手続きなど「やることに」専念しましょう。

引越しの際にしなければならない手続きなどは、こちらの記事にまとめてあります。是非活用して下さい。

【引越しやることリスト】引っ越しの準備開始から完了までを完全網羅。この1記事で引っ越しの流れや段取りは完璧

引っ越しに伴う住所変更手続き(その1)役所関連、住民票の異動、児童手当など

『引っ越しに伴う住所変更手続き(その2)役所関連、住民税と運転免許

『引っ越しに伴う住所変更手続き(その3)役所関連、自動車の車庫証明や陸運局、バイクのナンバープレート返納など』

最後にまとめ

今回は、転勤で引っ越しする際の「休みの扱い」について、お伝えしました。

最後にもう一度ポイントだけまとめます。

会社ごとに対応は違い、次の3つのどれか。

①赴任休暇扱い⇒3~5日程度付与
②出勤扱い⇒働いていないのに給料も出る
③有給休暇扱い⇒有休を取得するのは権利。1~2日は取ろう。
そして、
転勤(異動)で引っ越しするのは会社都合。だから有休取っても何ら問題無し

以上です。是非参考にして下さい。

それではまた次回。

次回は、

と題してお送りします。

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