引っ越しに伴い、NHKを解約することは可能ですか?手続き方法について

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引っ越しに伴い、テレビを廃棄処分したから、NHKの受信契約を解約したいのだけれども。とか、

今度海外へ赴任になるんだけど、解約手続きはどうするの?といった疑問が有るかと思います。

そのような疑問にお答えするために、今回は「NHKの解約手続きについて」、解説したいと思います。

目次
  1. NHKの受信契約と契約義務とは
  2. NHKを引っ越しのときに解約するための条件と理由
    1. 解約までにはいくつかの困難も
    2. NHKを解約できる理由その1:引っ越しを機に、テレビを廃棄、譲渡など処分した場合
    3. NHKを解約できる理由その2:引っ越しを機に、学生が実家に戻る場合
    4. NHKを解約できる理由その3:引っ越しを機に、世帯が統合(同棲や結婚)する場合
    5. NHKを解約できる理由その4:海外へ引っ越しするため、NHKが見られなくなる場合
  3. 奨学金受給の学生必見!NHKには放送受信料の免除制度があります
  4. 同一生計にしている単身赴任者や学生には家族割引制度あり
  5. NHK受信料の支払いを、引越しに伴い自動的に解約することはできるのか?
  6. 郵便局で郵便物の転送届(転居届)を出す時は要注意!
  7. NHK受信料、2重払いや過払いに関して返還を求めることはできるのか?
  8. もしNHK受信契約及び料金支払いを拒み続けていると、どうなってしまうのか?
  9. NHK受信料に関する裁判判例
    1. NHK受信料裁判判例1:自分の承諾も無いのに、勝手に受信契約成立?
    2. NHK受信料裁判判例2:ついに最高裁の判断が下る!2017年12月6日
    3. NHK受信料裁判判例3:受信契約を拒むホテル運営会社に対し、支払い命令
    4. NHK受信料裁判判例4:東横インとNHKの受信契約訴訟:NHKの勝訴により約19億円の支払いが確定
    5. NHK受信料裁判判例5:レオパレス住人による受信契約訴訟:NHKの勝訴
    6. NHK受信料裁判判例6:ワンセグ付き携帯電話及びカーナビの受信契約訴訟:NHKの勝訴
    7. NHK受信料裁判判例まとめ
  10. 最近メディアを賑わしている「N国党」って何?
  11. NHK集金人の撃退(追い返す)方法
  12. NHK受信料を引っ越しのときに解約する具体的方法
    1. 重要事項:ホームページからは解約手続きが出来ない!!!
    2. 解約方法STEP1:NHKとの受信契約を解約したい旨、電話する
    3. 解約方法STEP2:電話だけで完結せず、解約手続き書類を送ると言われた場合
    4. 解約方法STEP3:NHK受信料の引き落としが無くなったか確認する
  13. 最後に

NHKの受信契約と契約義務とは

まずは、解約する話の前に、NHKとの受信契約について、今一度確認しておきましょう。

NHKとの受信契約については、放送法という法律によって定められており、

放送法第64条(受信契約及び受信量)の第一項に記載されています。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

また、第二項には、

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の許可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

と記載されています。

要点は、次の二点です。

1.NHKを受信できる設備(テレビなど)を設置した人は、NHKと受信契約を結ぶ義務があり、(NHKはその契約者から)受信料を徴収する。
2.NHKを受信する目的でない受信設備の設置は、NHKとの受信契約義務はない。

ということになります。

但し、この放送を受信できる設備には、ワンセグの見れる携帯やカーナビなども含まれている点には注意が必要です。

NHKを引っ越しのときに解約するための条件と理由

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さて、NHKとの受信契約について、なぜ契約しなければいけないかが理解出ると、解約する(解約できる)のはどういう時かが、分かってくると思います。

1.NHKを受信できる設備(テレビなど)を持っていない(廃棄などした)場合。
2.テレビなどの受信設備を持っていても、NHKを受信する目的では無い場合。
ということが言えます。

解約までにはいくつかの困難も

さて、前項で紹介した場合の時、解約が申し込めることは分かりましたが、現実的には、NHK側からかなり渋られることは間違いありません。

NHK受信料未払い・滞納問題などもあり、受信料が取れる契約ならまだしも、契約数を減らすことになる「解約」手続きとなったら、対応を渋るのも当然でしょう。

その為、最近では、テレビなどを持っている場合に、NHKを受信する目的でない(NHKは見ないとか、ゲーム専用である)ことを証明するのは難しく、そのような理由では、解約手続きは困難となっています。

NHKを見ていないのに受信料を払いたくないという人には、NHKだけ受信できないようにテレビに取り付ける装置を筑波大学の先生が開発したのでそれを利用するといいかもしれません。

その名も「イラネッチケー」。うまくしゃれも効いているようで...

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但し、この装置を取り付けていても、ここ2年ぐらいのNHK受信料に関する裁判では勝訴したり敗訴したりで、法的にどっちつかずなので、

だったら、いっそのことテレビを処分してしまいましょう。

NHKを解約できる理由その1:引っ越しを機に、テレビを廃棄、譲渡など処分した場合

放送法にも書いてある通り、NHKを受信できる設備(テレビなど)を持っていない(廃棄などした)場合は、正当な理由となります。

もし引っ越しを機に、テレビを廃棄処分したり、友人知人等に譲渡したりした場合は、家電リサイクル券や(リサイクル業者に)売却した時の領収書を取っておくこと。知人友人等の場合は、譲渡証明書などを簡単でもいいので作っておくといいでしょう。

NHKを解約できる理由その2:引っ越しを機に、学生が実家に戻る場合

例えば、親元を離れて一人暮らしをしていた大学生が、卒業と同時に実家に戻るとしましょう。

このような場合、大学生は、元住んでいた場所ではNHKの受信料を払っていたかもしれませんが、実家の方では実家の方で、個別にNHKの受信料を払っているとします。

すると、NHKの受信料は世帯毎の徴収の為、すでに実家の方で払っている場合は、大学生側には、支払いの義務はなくなるため、解約が可能となります。

但し、この時、実家の方でNHKと受信契約をしていない場合は、大学生側では解約手続きではなく、住所変更手続きとなって、契約は継続してしまいますので注意が必要です。

NHKを解約できる理由その3:引っ越しを機に、世帯が統合(同棲や結婚)する場合

次の例では、結婚や同棲などで世帯が一緒になる場合を想定します。

彼、彼女がそれぞれ単身者で、これまでNHKと個別に受信契約していたとします。

そして、結婚や同棲を機に世帯が一緒になる(引っ越しする)場合は、これも世帯毎の契約なので、どちらか片方の名義のNHK受信契約は解約することができます。

これらの場合は、「インターネット上で、世帯同居の手続きが可能です。」という過去の情報もありますが、2019年現在では、解約を困難にする為か、事情をきちんと確認するためか、「インターネット上では手続きできなくなっています。」ご注意ください。

NHKを解約できる理由その4:海外へ引っ越しするため、NHKが見られなくなる場合

海外赴任などで、家族そろって海外へ引っ越しする方もいるかと思います。このような場合は当然ですが、日本でテレビを設置しないので、解約手続きの対象となります。

但し、旦那さんだけ単身で海外赴任し、妻と子供は日本に残る(つまりテレビがある)などの場合は、解約手続きができません。

そのような場合や書類のやり取りをしている時間がもう無く差し迫った状況だという方は、実家の方でNHK契約している場合は「世帯統合」という方法を取ると簡単です。

必ず海外引越する前に、解約手続きもしくは世帯統合の手続きを行いましょう。帰ってきてから、何年間海外に行っていたから、その間の受信料返還してくれといっても、なかなかそれは受け付けてもらえません。

奨学金受給の学生必見!NHKには放送受信料の免除制度があります

放送受信料の免除基準に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除されます。

主には、生活保護を受けている場合や、身体障害者、視覚・聴覚障害者が対象となります。

この免除制度の中で注目すべきは、親元から離れて暮らしている学生でも、奨学金受給している場合、または経済的理由により授業料を免除されている場合は、全額免除の対象となる点です。

詳細は、NHK放送受信料の免除基準内容(2019年2月1日施行)で確認して下さい。

同一生計にしている単身赴任者や学生には家族割引制度あり

強引な手法で受信料を徴収するだけでは、国民の怒りを買うと思ったNHKは、家族割引という制度を平成21年から導入しています。

学生や単身赴任者などで、同一生計で離れて暮らす家族などが対象となっていて、

例えば、実家では通常料金適用だが、親元離れ東京で暮らしている学生などはそこでの受信料が『50%割引き』になるというものです。

また同じように、個人で住居を二つ以上複数所有している場合(別荘など)は、これも2軒目から50%割引きになるそうです。

詳細は、NHK受信料の窓口「家族割引のお手続き」で確認して下さい。

NHK受信料の支払いを、引越しに伴い自動的に解約することはできるのか?

旧居でNHKと受信契約をしていました。このとき大事なのが、その料金支払い方法です。

支払い方法には二通りあり、振込用紙(コンビニなどでも支払える用紙)で支払っている場合と、もう一つはクレジットカードや銀行口座から自動的に引き落とされる場合です。

【ケース1:振込用紙で支払っていた場合】

NHKとしては振込用紙を送っているのにも関わらず、料金の支払いがないということは、支払い義務のある該当者(=契約者であるあなた)が引っ越した(住所不明)と判断され、自動解約になる可能性は少なからずあります。

但し、転居しているのにも関わらず、旧居に個人情報が記載された振込用紙が届き続けると、当然ですが個人情報流失に繋がる可能性が高まります。

基本的には自動解約はされないと思って、転居と併せて、NHKへの住所変更手続きは済ませるようにしましょう。

【ケース2:自動的に引き落とされている場合】

あなたが引っ越ししようがしまいが、あなたがNHKに直接「住所変更手続き」や郵便局の転居届「NHKへの住所変更通知兼用の用紙」で手続きしない限りは、NHKではその事実を知るすべはありません。

その為、本来ならば契約解除(前述済み)もしくは住所変更すべき場合でも、従来通りの支払い方法で、そのまま毎月の受信料が延々と引き落とし続けられます。(=住んでいない旧居の受信料を払い続けることになる。)

もし、前述した解約できる理由に該当する場合は、速やかに解約手続きを行い、銀行口座やクレジットカードからの引き落としを止めるようにして下さい。

基本的に自動解約されることは無い。

郵便局で郵便物の転送届(転居届)を出す時は要注意!

引越しに伴い、郵便物を旧居の住所から新居の住所に転送してもらうために、郵便局で転居届を出す必要がある事はご存知の方も多いかと思います。

しかし、ここに潜んでいるNHKのトラップ。

郵便局で転居届を出す場合に、2種類の用紙があり、

ひとつは、通常の郵便局のみに住所変更するもの。

もう一つは、なんと、複写式になっており、郵便局への住所変更と同時にNHKへも住所変更を知らせてしまうというものです。

この事実を知らないで何気なく、郵便局とNHK両方兼用の用紙で住所変更を行ってしまうと、引っ越しした当日にNHKが訪ねてくる可能性が大です。下の動画では、その事実が分かりやすく解説されています。

画像引用:YouTube

また、NHKの公式サイトにも書かれていることですが、提携業者として、各引越業者や不動産業者などが記載されているので、こちらの方から情報がNHKに渡っている可能性も否定できません。

皆さんも気を付けて下さい。

NHK受信料、2重払いや過払いに関して返還を求めることはできるのか?

前項で話をした通り、引っ越ししたのにも関わらず、引き落としの停止手続きを取っていなかったが為に、NHK受信料を多く支払ってしまったとします。

また、転勤などで海外へ引っ越しするのに、NHKの解約手続きを忘れたまま3年後に日本に返ってきた(その3年間口座から延々と引き落としされていた)とします。

このような場合、実際NHKを利用していないにも関わらず、余分に徴収されてしまった過払い金に対して、返還を要求することは出来るのでしょうか?

この件に関しては、中々一筋縄ではいかないという意見も多い中、実際に返還を成し遂げている方もいらしたので、参考までにリンクしておきます。

参考:駐在員へらじかのアメリカ生活、子育て、マイルの記録「NHK過払い受信料7万円(海外居住中)返還成功のコツ」

もしNHK受信契約及び料金支払いを拒み続けていると、どうなってしまうのか?

あなたがNHKを受信できる設備(テレビなど)を持っているのにも関わらず、受信契約スタッフ(大抵はNHKの社員ではなく、委託業者)の訪問をシカトし続け、

NHKの受信契約をしなくても、NHKの放送は見続けられます。

そして、

重要なポイントですが、受信契約するのは義務ですが、放送法にNHKと契約しない場合の罰則規定はありません。

但し、もし『契約をしてしまった』のにもかかわらず、料金の支払をしない場合は、「契約不履行」となってしまい、

その料金未払い(滞納)だった間の正当な理由が証明できないときは、未納分の料金もさかのぼって請求されてしまい、思わぬ高額な料金(数万円~10万円以上)に驚くことになり兼ねません。

また場合によっては、民事手続きによる「支払いの督促」さらには「民事訴訟による裁判」にまで発展し、

最終的には、法的措置(財産の没収を含む強制執行)が行われる可能性もあります。

NHK受信料に関する裁判判例

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さて、先にNHKと契約しなければ、罰則規定は無いとお話ししましたが、中にはこれを悪用し、契約しない(ゴネている)という人も多いようです。

また、ここ20年程では、NHKの不正支出問題や不祥事なども影響し、NHKの受信契約世帯が減少の一途をたどり、全国では約900万世帯に受信料の未払いがあるそうです。

この事態を重く見たNHK(及び政府)はありとあらゆる手段を用い、自分たち有利に持って行こうとあちこちで動きを強めています。

それが表れているのが、NHK受信料に関する「裁判事例」です。

NHK受信料裁判判例1:自分の承諾も無いのに、勝手に受信契約成立?

2013年12月、東京高等裁判所では、

「放送法や受信規約からはNHK単独の意思で契約が成立するということは伺えない」

という判決が出ている一方で、

2015年、堺簡易裁判所は、

「受信契約に応じない場合でもNHKが契約の締結を求めて2週間たてば契約が成立しているべきだ」

という判断を示しました。

しかし、この判例では、テレビを設置しNHKの放送を視聴している(できる)環境にあることをNHKが証明できたから、このような判決が出ているのです。

その確認方法とは、実はNHKから確認行動を起こしたわけではなく、

視聴者が自ら、NHK-BS放送に表示されるNHKとの契約を促すテロップに従い、住所氏名とB-CASカード番号を入力、結果「NHKが見れる状況にあること」を通知してしまっていたからに他なりません。

NHK受信料裁判判例2:ついに最高裁の判断が下る!2017年12月6日

そして、ついに、NHK受信料裁判でターニングポイントとなる、2017年12月6日最高裁の判断が下されました。

ポイントは以下の点です。

2006年自宅にテレビを設置した男性。NHKが契約申込書を送っても契約に応じないとして、NHKが2011年に提訴。地裁、高裁の裁判(1審2審とも男性に未払い分約20万円の支払いを命じる)を経て、今回最高裁の判決へ。

【NHKの主張】:NHKが契約申し込みを通知した時点から契約は成立し、テレビ設置時に遡って支払い義務は生じる。

【男性の主張】:契約を承諾しなければ契約は成立せず、裁判で契約成立が確定した時点から支払い義務は生じる。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(放送法64条1項)

『受信設備を設置した者』は、となっている為、あなたが実際視聴してるか否か、またNHKが好きか嫌いかといったことは一切「関係なく」、

『受信設備を設置している』=『受信契約をしなければならない』

という点です。

最高裁判決内容の主な要点

①放送法64条は、憲法の保障する国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され、その目的にかない『合憲』である。

②契約の成立は双方の意思表示の合致が必要であるが、『NHKが受信料に関する裁判を起こして勝訴した場合』は、双方の合意が無くとも受信契約が成立する。

③契約が成立した場合の支払い義務の期間はテレビ設置時に遡る。

④NHKに引き続き丁寧な説明をするよう求める。

結論、

NHKが受信できる設備を設置した者は、NHKから裁判を起こされ、かつNHKの勝訴が確定した場合には、テレビ設置時に遡った時点からの受信料支払いの義務が生じ、その全額を支払う必要がある。
但し、今回の最高裁判決では、ワンセグ受信可能なスマホやテレビチューナー搭載のパソコンについては、特に触れていません。

今後は、スマホやテレビチューナー内蔵パソコンの受信料負担について、議論や判例が出てくるかもしれません。

参考:Yahooニュース「最高裁がNHK受信契約の義務規定を初めて「合憲」と判断 その理由と今後の受信料徴収に与える影響

NHK受信料裁判判例3:受信契約を拒むホテル運営会社に対し、支払い命令

先の2017年12月最高裁の判断に引き続き、2018年2月9日には、

客室や食堂、サウナなどに合計280台のテレビを設置しているホテル運営会社に対し、2017年12月最高裁での判断を踏まえ、

同様に合憲と判断、NHKの勝訴が確定しました。

これにより、テレビ設置時まで遡った280台分のNHK受信料、合計約620万円の支払いが命じられました。

参照:日経新聞「NHK受信料、事業者に支払い命令 最高裁で初めて」

NHK受信料裁判判例4:東横インとNHKの受信契約訴訟:NHKの勝訴により約19億円の支払いが確定

今度は、全国展開しているホテルチェーン「東横イン」の裁判です。

その支払い対象となるテレビの台数はなんと、全国で約3万4千台。

以前に高等裁判所の判決により約19億円の支払いが命じられていましたが、2018年7月24日の最高裁裁判でもこれを支持、東横インの敗訴が確定しました。

参照:NHKvs東横イン 宿泊客のいない部屋にも受信料、残るモヤモヤ感

NHK受信料裁判判例5:レオパレス住人による受信契約訴訟:NHKの勝訴

家具から家電全部が揃っており、鞄ひとつで入居できる便利さから、1か月~半年ぐらいまでの短期滞在者や単身赴任者などに人気のレオパレス物件。

今度は、レオパレス21に入居していた元住人に対し、NHK受信料の支払いが命じられました。

通常、「受信設備を設置した者」は、NHKとの受信契約義務が生じる(放送法64条1項)としていますが、

この判決では、物理的に設置したレオパレス21側ではなく、実際にテレビを占有し視聴する入居者に支払い義務を認めた形になっています。

あれ、さっきはホテル運営(オーナー)側じゃなかったっけ???

参照:弁護士ドットコムニュース「TV付き賃貸の入居者に受信料支払い義務」NHK、レオパレス訴訟の勝訴確定…最高裁

NHK受信料裁判判例6:ワンセグ付き携帯電話及びカーナビの受信契約訴訟:NHKの勝訴

2017年12月最高裁の判断では、ワンセグ付き携帯電話やカーナビについては、触れられていませんでした。

しかしついに、2019年3月13日、事態はここまで来てしまいました。

ワンセグ付き携帯電話「だけ」を持っている場合でも、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかが争われた4件の訴訟で、

最高裁はまたしても、NHKの勝訴を確定しました。

「受信設備の設置には、携行することも含まれる」との判断です。

同様に、2019年5月15日には、ワンセグ付きカーナビに対しても、東京地裁で同様の判決がなされています。

但し、テレビを所有していて既にNHKと受信契約をしている場合は、新たな契約は不要となります。(NHK側も1世帯1契約でいいとしています。)

参照:日経新聞「ワンセグ契約「義務ある」NHK勝訴が確定」

NHK受信料裁判判例まとめ

ここまで見てきたように、2017年12月の最高裁判決を境に、一気にNHK有利な判決ばかりが下されるようになってきています。

このような情勢を見る限り、あなたが今後NHKと裁判で戦っても、よほどの理由が無い限りはまず勝つことは出来ないでしょう。

但し、一方では最高裁が「裁判を起こし、かつNHKの勝訴が確定した場合」には支払いなさいと限定していますので、

NHKが実際に、受信料未納者や契約拒否者全員(約900万世帯)に対して、裁判を起こすことは費用の面や時間からも現実的ではありません。

最近メディアを賑わしている「N国党」って何?

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NHKから民を守るの略で「N国党」と言われています。

なお、「N国党」の党首は『元NHK職員』の立花孝志氏です。

2016年の東京都知事選挙の政見放送では「NHKをぶっ壊す」との過激発言でも注目を浴び、

2019年4月の統一地方選挙では、党員26人が当選、

さらに、2019年7月の参議院選挙では当選し、政党要件を満たしていた為、遂に国政政党の党首にまでなりました。(2019年11月現在では、参議院議員を自ら辞職していますが、不祥事などではなく、その陰にはしたたかな戦略が有ります。)

この現実を見るにつけ、如何に国民からの支持を得ているかが分かるのではないでしょうか?

根底には、総額1700億円を掛けた新社屋の建設が2020年以降に始まることや、高額な報酬を手にしているNHK役員に対しての不満、金満経営や黒い噂などに対して、国民は、反感や怒りを持っているという証拠です。

「N国党」の党首、立花孝志氏が『元NHK職員』ということで、NHKの黒い裏側を語ってくれています。世の中の真実を知りたい方は是非ご覧ください。

こんな金の使い方をしている奴らのために、見もしないNHKの受信料を払っているかと思うとムカっ腹が立ってきます。

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NHK集金人の撃退(追い返す)方法

ネット上には、NHK集金人の撃退法が様々紹介されています。

しかし、それは、その人個人の体験談に基づいたもの(用途や条件が限定的)であったり、また、法律的に問題無いのか検証されたものは数少ないように見受けられます。

その点、元NHK職員であった「N国党」の党首、立花孝志氏が推奨するものならば、かなり効果的であることは疑いようがないはずです。

NHKの解約条件に当てはまらないけど、しかしNHKとの契約(=NHKとの関係)を切りたいと考えている方は、以下の動画で撃退法を勉強しておくと、いざという時に役に立つでしょう。

画像引用:YouTube

また、立花孝志氏も言っているように、玄関などに撃退シールを張っておくのも効果的でしょう。

結局のところ、情報弱者やお年寄り、気の弱い人など、弱者には強く出て、強い者にはダンマリをしてしまうという「NHKや委託業者の実態」が表れているのではないでしょうか?

委託業者の中には、悪質な手口で契約を取ろうとしている会社や担当者もいるようなので、「もし、あなたがNHKを見たいので無ければ」、NHKの関係者にはお帰り頂きましょう。もはや、詐欺レベルです。

以下の動画を見るとその辺が分かると思います。

画像引用:YouTube

NHK受信料を引っ越しのときに解約する具体的方法

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重要事項:ホームページからは解約手続きが出来ない!!!

契約する場合はNHKのホームページから手続きすることが出来るのに、解約するときは、なぜかホームページからは出来ません。

引っ越しに伴うNHKの住所変更手続きはこちら。

NHK受信料の窓口「放送受信料住所変更のお手続き」

解約方法STEP1:NHKとの受信契約を解約したい旨、電話する

解約の場合は、電話して手続きを行います。

連絡先は「NHKふれあいセンター」というところ。

TEL 0570-077-077 午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)

しかも、普通の企業であれば用意しているフリーダイアルではなく、「ナビダイアル」。ナビダイアルでは、携帯電話からだと平日昼間で10円/20秒⇒300円/10分

今時、IP電話などからであれば全国8円/3分で掛けられる時代に、あまりにも高い料金を払うことになります。

よって、おすすめは、併記されている「050」で始まるIP電話の番号です。こちらに電話しましょう。通話品質が劣る場合があるのはIP電話の為、仕方ありません。

IP電話 050-3786-5003 午前9時~午後8時(土・日・祝日も受付)


画像引用:NHK

但し、これらの電話番号は、全国共通の受付窓口で全国から電話が殺到するため、繋がりにくくなっています。それにより、担当に繋がるまで10分以上かかることもザラです。

その為、裏技としては、あなたがお住いの地域のNHK地方局に電話することをおすすめします。各地方局の電話番号は、全国のNHKホームページで確認して下さい。

電話をしたら、電話口に出た担当の方に「解約したい旨」を告げます。

すると、以下のような、解約に必要な情報を聞かれますので、電話する前に準備しておきましょう。

1.現在契約中のお客さま番号もしくは登録時の電話番号(登録電話番号が過去の携帯電話の番号などの場合は思い出しておく必要有)

2.現在お住まいの住宅の住所及び電話番号

3.新しい住所への引っ越し時期及び住所(世帯同居の場合)

4.受信契約を解約したい理由

これらを中心に聞かれます。解約理由によっては、このような場合では解約できないとか、ワンセグを持っていませんかとか色々聞かれ、ごたごたする場合もあるかもしれません。

なお、引っ越し先の住所については、あなたが引っ越しの時に提出する「郵便局の転居届」が複写式の物を利用した場合は、その2枚目がNHKへの住所変更届となっています。この複写式を利用した場合は、あなた自らNHKへ新居の引っ越し住所を通知しています。この用紙は同時にNHKへも住所変更手続き済ませたい場合のみお使いください。

解約したい理由により、その後の対応は様々です。

世帯統合などであれば、実家の住所や新居の住所と、お客様番号を聞かれて電話のみで手続きが終わりますが、

それ以外だと、解約手続き書類に記入し、返送する必要があります。

次項ではその部分について説明します。

解約方法STEP2:電話だけで完結せず、解約手続き書類を送ると言われた場合

STEP1で、電話だけで解約手続きが完了しない場合(主にテレビを廃棄したなどの場合)は、契約解除の書類を後日送付するので、必要事項を記入し、廃棄した時のリサイクル券の半券や、売却したときのレシートを添付して送り返すように言われます。

この時、解約手続き完了までには時間が掛かる為、郵便での振込用紙ではなく、特に口座振替している場合には、手続き完了までの月額料金が引き落とされてしまうので、払い済み分の返還先の口座を書く欄は、必ず忘れずに書いておきましょう。

解約方法STEP3:NHK受信料の引き落としが無くなったか確認する

解約手続き書類を送ってから1~2か月経ったら、口座からの自動引き落としを利用している場合は、NHKからの引き落としが止まっているか?また、前払い分の差額が返金されているか確認して下さい。

これらがされていれば、NHKの解約手続きは完了です。

なお、未払いの過去の受信料が有る場合は、この時点で清算されます。未払金の有る方は注意して下さい。

最後に

今回紹介したように、自分の主観などではなく、正当な理由があり解約する(したい)必要が有る場合は、きちんとした手続きを行い解約手続きを行いましょう。

使いもしない必要ないものに、年間1万円以上も払う義務はありませんから。

NHKが、災害時などにも活躍する公共放送(総務省管轄の特殊法人なので、半ば国営放送)という立場は分かりますが、NHKの放送自体を見もしない人から、受信料を徴収するというのはいかがなものでしょうか?

スクランブル信号を流すなどして、受信料を支払った『NHKを見たい人だけが見れるようにする』仕組みに変更する、

もしくは、料金支払わなかったら該当者には放送をストップするということで全然問題ない(電気や水道などの他の公共料金もそうでしょう)と、立花氏の考えに私も賛同しますが、あなたはどう感じたでしょうか?

実際、イギリスの国営放送BBCはそうなっているようですから。

要らない、無駄に高額の金掛けた番組を垂れ流しておいて、受信できるのだから金払えは無いでしょう?

そして一番の問題は、あなたや他の国民が支払った受信契約料の一部が、反社会的勢力の資金源として流れていたり、一部の既得権益者の懐を肥やしているということです。

それでもあなたは、まだNHKに受信料を払いますか?

では、また次回。

海外への転勤などで、海外引っ越し準備中の方は、併せて以下の記事もご覧ください。

海外引越しが決まったら、すぐに取り掛かった方がいいことや、忘れてはいけない手続き、予防接種、ペットの輸出などについて紹介しています。

引っ越し荷物発送後の、日本出国1か月前~2週間前ぐらいまでにやるべきこと、

住民票は抜くのかそのままにするのかどうするの?メリットとデメリットや、

「国際運転免許の取得」、「自動車保険の中断証明書の取得」など、日本国内の引っ越しの時とは違う手続きについてまとめています。

以上も是非参考にどうぞ。

今回の記事は2019年11月1日現在の情報です。最新では情報の確かさが変わっていることもあるので、必要に応じNHKなどに確認するようにして下さい。

についてです。

こちらの記事もあわせてどうぞ。